知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法一部改正法律

2019年01月08日

国会で成立したデザイン保護法一部改正法律を公布する。

2019年1月8日 大統領 ムン・ジェイン

法律第16203号

デザイン保護法一部改正法律

デザイン保護法一部を次のとおり改正する。

第125条の2を次のとおり新設する。

第125条の2(国選代理人)①特許審判院長は産業通商資源部令で定める要件を満たす審判当事者の申請を受け、代理人(以下、「国選代理人」とする)を選任することができる。ただし、審判請求が理由のないことが明白である、又は権利の濫用だと認められる場合はその限りではない。

②国選代理人が選任された当事者に対し、審判手続きに関わる手数料を減免することができる。

③国選代理人の申請手続き及び手数料減免など、国選代理人の運営に必要な事項は産業通商資源部令で定める。

附則

この法は公布後、6カ月が経過した日から施行する。

改正理由及び主要内容

中小企業、学生、生活保護受給者などの社会的弱者は相当な費用がかかる知的財産紛争に対応しにくいのが現状である。 公益弁理士特許相談センターを通じて社会的弱者の審判代理を支援しているが、審判段階で社会的弱者が知的財産の保護を十分に受けられるよう、支援をより拡大する必要がある。

そこで、特許審判で当事者の申請を受けて審判院長が国選代理人を選任できる根拠を追加し、国選代理人が選任された事件については審判手数料を減免できる根拠も追加するためである。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195