知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許権等の登録令の一部改正令

2018年12月31日

国務会議の審議を経た特許権等の登録令一部改正令を次のように公布する。

2018年12月31日 大統領 ムン・ジェイン

大統領令第29449号

特許権等の登録令一部を次のとおり改正する。

第7条第1項第2号中「質権」を「特許権等に関する権利と第8条に基づき仮登録された権利(以下、「仮登録された権利」とする)」にするとともに、同項第3号を第5号にし、同項に第3号及び第4号をそれぞれ次のとおり新設する。

3.特許権等に関する権利と仮登録された権利を目的とする権利の登録

4.特許権等に関する権利と仮登録された権利に対する処分制限

第7条第2項第1号中「特許権等以外の権利」を「特許権等に関する権利と仮登録された権利の登録事項」にする。

第14条第1項に第7号を次のとおり新設する。

7.仮登録に基づき本登録をする場合、仮登録以降に行われた登録として仮登録により保全される権利を侵害する登録の抹消

第20条第2項第2号中「特許権等以外の権利」を「特許権等に関する権利と仮登録された権利」にする。

第22条第7項各号以外の部分の但し書き中「第2号から第4号まで」を「第2号又は第4号」にするとともに、同項第2号中「謄本・抄本」を「抄本」にし、同項第3号を削除する。

第29条第1項各号以外の部分の但し書き中「補正案内書」を「補正要求書」にし、同条第3項中「補正案内」を「補正要求」にする。

第44条の題名中「死亡」を「死亡など」にし、同条本文を次のとおりとする。

登録権利者は特許権等に関する権利と仮登録された権利が次の各号のいずれかに該当して消滅した場合は申込書に該当事実を証明できる書類を添付して単独で登録抹消を申し込むことができる。

第44条に各号を次のとおり新設する。

  1. 特許権等に関する権利と仮登録された権利の権利者である人が死亡した場合
  2. 特許権等に関する権利と仮登録された権利の権利者である法人が解散した場合(解散により特許権等に関する権利と仮登録された権利が消滅するという約定が登録されている場合に限定する)

第53条第1項本文中「特許権等の移転」を「特許権等の移転(特許などを受けられる権利を受託した者が特許権等を設定登録する場合を含む)」にする。

附則

第1条(施行日)この令は公布日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は公布後1年が経過した日から施行する。

第2条(付記登録に関する適用例など)①第7条第1項の改正規定は附則第1条の但し書きに基づく施行日の前に登録原簿に登録された事項についても適用する。 ②附則第1条の但し書きに基づく施行日の前に登録原簿に主登録された事項として第1項に基づき、附則第1条の但し書きに基づく施行日以降の付記に変更されて作成される事項は第1項にかかわらず、従来の順位番号に従う。

改正理由および主要内容

特許庁長は、これまでは特許権に関する専用実施権・通常実施権の移転、又は処分制限などに関する事項を登録原簿に主登録で記載してきたが、特許権等の権利者や利害関係者がその変動事項を簡単に把握できるよう、これからは該当事項を登録原簿に付記登録し、特許庁長が仮登録による本登録をする場合、仮登録以降に行われた登録として仮登録上、権利を侵害する登録を職権で抹消するようにする根拠を追加するなど、現行制度の運営上に現れた一部問題点を改善・補完するためである。

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