知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令一部改正令

2019年07月09日

国務会議の審議を経た特許法施行令一部改正令を公布する。

大統領 ムン・ジェイン

2019年7月9日

大統領令第29955号 特許法施行令一部改正令

特許法施行令の一部を次のとおり改正する。

第9条第6号中「国家の新技術開発支援事業又は品質認証事業」を「「科学技術基本法」第11条に基づく国家研究開発事業」にして、同条に第7号の2を次のとおり新設して、同条第9号を削除する。

第7号の2.法第198条の2に基づいて特許庁が「特許協力条約」に基づく国際調査機関として国際調査を遂行した国際特許出願

附則

第1条(施行日)この令は公布した日から施行する。

第2条(優先審査の対象に関する適用例)第9条第7号の2の改正規定はこの令の施行以降、提出される優先審査申請から適用される。

第3条(優先審査の対象に関する経過措置)この令の施行前に優先審査を申請した特許出願は、第9条第6号及び第9号の改正規定にもかかわらず、従前の規定に従う。

改正理由及び主要内容

他の特許出願に優先して審査することができる優先審査対象を、運営の現状に合わせて合理的に調整するために、優先審査申請が低調な品質認証事業の結果物に関する特許出願等を優先審査対象から除外して、「特許協力条約」に基づいて特許庁が国際調査機関として国際調査を遂行した国際出願を優先審査対象に追加する等、現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。

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