知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行規則一部改正令
2019年06月14日
産業通商資源部令第339号
商標法施行規則一部改正令を次のとおり公布する。
2019年6月14日
産業通商資源部長官
商標法施行規則一部改正令
商標法施行規則一部を次のとおり改正する。
第2条第2項に第5号を次のとおり新設する。
5. 国際出願、法第172条第1項に基づいて国際登録された指定国の追加指定(以下、「事後指定」という。)
申請:国際出願書等提出書
第13条第1項第2号ロ目中、「証明書類」を「証明書類等署名に対する権限を証明することができる書類」にする。
第47条の2を次のとおり新設する。
第47条の2(専門機関の登録) 1. 法第51条第2項及び令第10条第2項に基づいて専門機関として登録しようとする者は、別紙第6号の2書式の商標専門機関登録申請書に次の各号の書類を添付して特許庁長に提出しなければならない。
- 法第51条第1項各号の業務に必要な装備の保有の現状
- 法第51条第1項各号の業務を遂行することができる専任人材及び組織の現状
- 業務遂行の独立性と公正性を保障することができる業務処理基準の具備の現状
- 法第51条第1項各号の業務と関連する役職員、施設及び装備に対するセキュリティ体系構築の現状又は計画
- その他、登録に必要な書類として令第10条第3項に基づいて特許庁長が定めて告示する書類
2. 第1項に基づく申請を受けた特許庁長は、「電子政府法」第36条第1項に基づく行政情報の共同利用を通じて法人登記事項証明書(法人の場合にのみ該当する。)を確認しなければならない。
第48条を次のとおりとする。
第48条(専門機関の登録取消等の処分基準)法第52条第1項に基づく専門機関に対する行政処分の基準は別表2のとおりである。
第78条中、「法第172条第1項に基づいて国際登録された指定国を追加で指定(以下、「事後指定」という。)」を「事後指定」にする。
別表2を別紙のとおりとする。
別紙 第3号書式の裏側の記載要領第16号ロ目3)[例]以外の部分の本文中、「変えて」を「変えて使用する商標一つのみ」にする。
別紙 第6号の2書式を別紙のとおり新設する。
附則
第1条(施行日)この規則は2019年7月9日から施行する。ただし、第2条第2項第5号、第13条第1項第2号ロ目、第78条及び別紙第3号書式の改正規定は公布した日から施行する。
第2条(他の法令の改正)特許法施行規則一部を次のとおり改正する。
別紙 第22号書式の表側の【その他の事項】欄を次のとおりとする。
【その他の事項】 ☐審査猶予申請 ☐先行技術(デザイン、商標)調査依頼された出願
別紙 第22号書式の裏側の第5号のロ目を次のとおりとする。
ロ.先行技術(デザイン、商標)調査依頼された出願を理由に優先審査申請をする場合
【区分】欄中、優先審査の☐の中に表示した場合として、「特許法施行令」第9条第11号、「実用新案法施行令」第5条第12号、「デザイン保護法施行令」第6条第13号又は「商標法施行令」第12条第8号に基づいて先行技術(デザイン、商標)調査依頼された出願を理由に優先審査を申請しようとする場合には、次の例のとおり、[【その他の事項】☐先行技術(デザイン、商標)調査依頼された出願]欄を設けて、☐の中に表示(例:☑)した後、【その他の事項】欄の次の行に[【先行技術(デザイン、商標)調査依頼情報】]、(【依頼機関】)及び(【依頼日付】)欄をそれぞれ設けて依頼機関及び依頼日付をそれぞれ記載するが、依頼機関は特許庁長が告示する「特許・実用新案(デザイン、商標登録出願)優先審査の申請に関する告示」を参照して記載します。ただし、依頼機関が全ての技術分野に指定されていない場合は、次の例の2のとおり【依頼日付】欄の次の行に【国際特許分類】欄を設けて、該当の国際特許分類を記載します。
[例1]
【その他の事項】☑先行技術(デザイン、商標)調査依頼された出願
【先行技術(デザイン、商標)調査依頼情報】
【依頼機関】◯◯◯◯◯
【依頼日付】2008年10月1日
[例2]
【その他の事項】☑先行技術(デザイン、商標)調査依頼された出願
【先行技術(デザイン)調査依頼情報】
【依頼機関】◯◯◯◯◯
【依頼日付】2008年10月1日
【国際特許分類】G02F 1/1335
[別表2]
専門機関の登録取消及び業務停止の基準(第48条関連)
- 一般基準
- 違反行為回数による行政処分の基準は、直近1年間で同じ違反行為で行政処分を受けた場合に適用する。この場合、違反回数は、違反行為に対して行政処分を受けた日と、その処分後に再び同じ違反行為を行い摘発された日をそれぞれ基準にして計算する。
- 違反行為が二つ以上の場合として、それに該当するそれぞれの処分基準が異なる場合は、その中で重い処分基準に従う。ただし、二つ以上の処分基準が全て業務停止の場合は9ヵ月以内の業務停止処分を行うことができる。
- 行政処分基準が警告の場合は、1ヵ月以上の期間を定めて是正を命じ、その期間の間に違反事項が是正されなければ2次違反行為を行ったとこととみなす。
- 処分権者はその処分基準が業務停止として次のいずれかに該当する場合は、第2号の個別基準に基づく処分基準の2分の1の範囲以内で処分を減軽することができる。
1)違反行為が些細な不注意や間違いによるものと認められる場合
2)違反内容・程度が軽微であり、商標の審査に与える被害が少ないと認められる場合
3)違反行為者が初めて該当の違反行為を行った場合として、5年以上専門調査機関の業務を模範的に遂行した事実が認められる場合
4)その他、違反行為の動機とその結果、違反程度等を考慮し、減軽する必要があると認められる場合
- 個別基準は、添付1 個別基準(33KB)を参照。
※商標法施行規則[別紙第6号の2書式]は、添付2 商標法施行規則(別紙第6号の2書式)(52KB)を参照。
改正理由及び主要内容
特許庁長が商標登録出願の審査に必要な商標検索等の業務を依頼することができる専門機関を指定制度で運営したものを、登録制度に変更する等の内容で、「商標法」(法律第16205号、2019年1月8日公布、7月9日施行)及び同法施行令(大統領令第29826号、2019年6月11日公布、7月9日施行)が改正され、専門機関の登録申請方法及び登録取消基準を定める一方、国際出願の場合、代理人選任時に国際出願書に委任状を添付して提出する場合は、代理人に関する申告書を提出しないようにし、外国人の本人署名の確認書類を本国官公署の証明書類だけでなく、署名に対する権限を証明できる書類に拡大して出願人の便宜を図る等、現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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