知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律案

2019年10月28日

議案番号:23074

提案日:2019年10月28日

提案者:共に民主党 権七勝(クォン・チルスン)議員外11人

提案理由および主要内容

現行法は、事業提案、入札、公募など取引交渉または取引過程において、経済的価値を持つ他人のアイデアをその提供目的に違反して、自分または第3者の営業上の利益のために不正に使用することや、他人に提供して使用させる行為を不正競争行為の類型として規定し、このような不正競争行為を行った者に特許庁長などがその行為の中止などの是正に必要な勧告をすることができるようにしている。

しかし、奪取したアイデアの提供を受けて実質的に使用している他人は、現行法上、不正競争行為者に該当しないため、特許庁などはその他人に対し是正勧告をすることができないという問題が発生している。

そこで、奪取したアイデアを他人に提供した者のみならず、そのアイデアが奪取したアイデアであることを知り、または、重大な過失であることを知らずに提供を受けた者に対しても是正勧告をすることができるようにし、是正勧告制度の実効性を向上させるためである。(案第8条)

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律案

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第8条中、「者」を「者(第2条1号ヌ目による行為の事実を知り、又は重大な過失であることを知らずに該当アイデアの提供を受けて使用した他人を含む)とする。

附則

この法は公布後3ヵ月が経過した日から施行する。  

新旧条文対照表

現行 改正(案)
第8条(違反行為の是正勧告) 特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第2 条第1 号(チ目とル目は除く)の不正競争行為や第3 条、第3 条の2 第1 項又は第2 項に違反した行為があると認められたならば、その違反行為をした者に30 日以内の期間を定めてその行為を中止させたり標識の除去若しくは廃棄すること等、その是正に必要な勧告をすることができる。 特許庁長、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第2 条第1 号(チ目とル目は除く)の不正競争行為や第3 条、第3 条の2 第1 項又は第2 項に違反した行為があると認められたならば、その違反行為をした者(第2条1号ヌ目による行為の事実を知り、又は重大な過失であることを知らずに該当アイデアの提供を受けて使用した他人を含む)に30 日以内の期間を定めてその行為を中止させたり標識の除去若しくは廃棄すること等、その是正に必要な勧告をすることができる。

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