知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則

2019年07月02日

産業通商資源部令第340号

特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則を次のとおり公布する。

2019年7月2日 

産業通商資源部長官

特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則

第1条(目的)この規則は「特許法」第139条の2、「実用新案法」第33条、「デザイン保護法」第125条の2及び「商標法」第124条の2に基づく国選代理人の選任及び運営等に必要な事項の規定を目的とする。

第2条(選任基準及び手続き)(1)特許審判院長は、次の各号のいずれかに該当する審判当事者(以下、「申請人」という。)の申請に基づいて選任することができる。

  1. 「国民基礎生活保障法」第12条の3に基づく医療給与受給者
  2. 次の各目のいずれかに該当する者
    1. 「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」第4条及び第5条に基づく国家有功者とその遺族又は家族
    2. 「5.18民主有功者礼遇に関する法律」第4条及び第5条に基づく5.18民主有功者とその遺族又は家族
    3. 「枯葉剤後遺疑症等患者支援及び団体設立に関する法律」第3条に基づく枯葉剤後遺症患者・枯葉剤後遺疑症患者及び枯葉剤後遺症二世患者
    4. 「特殊任務有功者礼遇及び団体設立に関する法律」第3条及び第4条に基づく特殊任務有功者とその遺族又は家族
    5. 「独立有功者礼遇に関する法律」第6条に基づいて登録された独立有功者とその遺族又は家族
    6. 「参戦有功者礼遇及び団体設立に関する法律」第5条に基づいて登録された参戦有功者
  3. 「障害者福祉法」第32条第1項に基づいて登録された障害者
  4. 「初等中等教育法」第2条に基づく学校の在学生
  5. 6歳以上19歳未満の者
  6. 「兵役法」第5条第1項第1号及び第3号に基づく兵又は社会服務要員として服務する者又は同法第25条に基づく転換服務を遂行する者
  7. 「中小企業基本法」第2条に基づく小企業
  8. 「中小企業基本法」第2条に基づく中企業として、大企業(「大企業・中小企業の相互協力促進に関する法律」第2条第2号に基づく大企業をいう。)と産業財産権関連で紛争中の企業
  9. 「中小企業創業支援法」第4条の2第2項に基づく青年起業者
  10. その他、特許審判院長が特別な支援が必要と認める者

(2)申請人は次の各号の区分に基づいて別紙書式の国選代理人選任申請書に第1項各号のいずれかに該当されることを証明する書類を添付して提出しなければならない。

  1. 請求人の場合:審判を請求した日から1カ月まで
  2. 被請求人の場合:「特許法」第147条第1項、「実用新案法」第33条、「デザイン保護法」第134条第1項又は「商標法」第133条第1項に基づいて定められた答弁書提出期間(「特許法」第15条第2項、「実用新案法」第3条、「デザイン保護法」第17条第2項又は「商標法」第17条第2項に基づいて期間が延長された場合、その延長された期間をいう。)の満了日まで

(3)第2項第2号に基づいて被請求人が国選代理人選任申請書を提出すれば、特許審判院長は職権で答弁書の提出期間を延長することができる。

(4)特許審判院長が国選代理人の選任に関する決定を行った場合は、遅滞なく、その事実を該当の国選代理人と申請人に書面で通知しなければならない。

第3条(選任の取消等)(1)特許審判院長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、国選代理人の選任を取消すことができる。ただし、第1号及び第2号に該当する場合は、選任を取消さなければならない。

  1. 申請人が自ら代理人を選任した場合
  2. 国選代理人が該当事件と利害関係にある等、該当事件を代理することが適切でない場合
  3. 国選代理人がその職務を誠実に遂行しない場合
  4. その他、特許審判院長が国選代理人の選任の取消に足りる相当な理由があると認める場合

(2)国選代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特許審判院長の許可を得て辞任することができる。

  1. 疾病又は長期旅行により国選代理人の職務の遂行が難しい場合
  2. 申請人やその他の関係者から不当な待遇や要求を受け、国選代理人としての業務を公正に遂行することが難しい場合
  3. その他、国選代理人としての職務を遂行することができないと認めるに足りる相当な事由がある場合

(3)特許審判院長は第1項第2号から第4号までの規定に基づいて国選代理人の選任が取消されたり、第2項第1号又は第3号に基づいて国選代理人が辞任した場合、他の国選代理人を選任することができる。

(4)特許審判院長は国選代理人の選任の取消又は辞任を許可した場合は、遅滞なく、その事実を該当の国選代理人と申請人に書面で通知しなければならない。

第4条(報酬)(1)特許審判院長は選任された国選代理人に書面提出の回数及び事件結果等を考慮して事件当たり100万ウォン以下の金額をその報酬として支給することができ、口述審理(説明会)の回数毎に20万ウォンの金額を追加で支給することができる。

(2)第1項及び第2項に基づく報酬は、該当事件の代理が終了した後に支給する。

(3)第1項及び第2項に基づく報酬支給の具体的な基準は特許審判院長が定める。

第5条(運営)国選代理人の運営に必要な具体的な事項は特許審判院長が定める。

附則

この規則は2019年7月9日から施行する。

※国選代理人選任申請書は、添付1PDFファイル(61KB)参照

※申請人提出書類は、添付2PDFファイル(48KB)参照

改正理由及び主要内容

社会・経済的弱者の知的財産を十分に保護するために、特許審判で国選代理人を選任できる根拠を設ける内容で「特許法」、「実用新案法」、「デザイン保護法」及び「商標法」が改正(法律第16208号、第16203号及び第16205号、2019年1月8日改正、7月9日施行)され、「国民基礎生活保障法」第12条の3に基づく医療給与受給者等に対して国選代理人を選任できるようにし、国選代理人がその職務を誠実に遂行しない等の場合は、その選任を取消すことができるようにする等、法律で委任された事項とその施行に向けて必要な事項を定めるためである。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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