知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則一部改正令(案)立法予告
2019年06月12日
産業通商資源部公告第2019-373号
「デザイン保護法施行規則」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。
2019年6月12日
産業通商資源部長官
デザイン保護法施行規則一部改正令(案)立法予告
1.改正理由
デザイン図面の統合・簡素化、特殊記号書体図面の文字数の縮小、新規性喪失例外主張の証明書類提出の便宜、一組の物品の図面審査要件の緩和、外国法人代理人の委任状の証明書類の改善等、出願人の出願の便宜を図る他、創作者の追加・訂正機会の拡大、代理人選任に関する規定の明確化、物品リストの告示と同一内容を改めて規定する業務の非効率性の除去等、その他の運営上の不備を改善・補完するためである。
2.主要内容
- 代理人選任に関する規定の整備(案 第7条)
デザイン登録出願に関する手続きにおいて、代理人の選任申告の有無とそれに伴う代理権の範囲をより明確に規定する。 - 外国法人の代理人委任状の証明書類提出の改善(案 第13条)
委任状の証明書類の種類を拡大し、署名に対する公証書以外にも署名権限を証明する書類を幅広く規定する。 - 新規性喪失例外主張の証明書類の提出の便宜を図る(案 第34条)
デザイン登録出願の時だけでなく、意見通知に対する補正書又は答弁書提出の時にも書類提出書なしで証明書類の提出が可能になるようにする。 - 物品類別物品リストの告示改正・施行による業務効率性の向上(案 第38条)
「物品類別物品リスト関連告示」の改正にもかかわらず、同一内容を施行規則に改めて反映しなければならない業務の非効率性を解消するためである。 - 創作者の追加・訂正機会の拡大(案 第50条)
デザイン権の設定登録以降も確認書類が提出される場合、創作者の追加・削除を許容する。 - 特殊記号書体図面の文字数の縮小(案 別表1及び別紙第5号書式)
取引の実情及び出願人の希望に基づいて指定文字の図面上の記号の個数を最小化し、出願人の図面作成の便宜を図るためである。 - 一組の物品の図面審査要件の緩和(案 別表2)
一部の形態のみで図面を提出し、残りの一部を省略する場合、当業界において一般的な常識として認められる一組の物品の場合は、省略された図面に対するデザインの説明記載がなくても認定可能になるようにする。 - デザイン図面の統合・簡素化(案 別表2、別紙第2号、第3号第4号書式)
代理人のいない出願人に、付加図面と参考図面に対する区分が難しく、図面種類の識別に混同があるためこれを解消する他、外国の国際デザイン出願の図面提出と相異であり、国際的趨勢に合うように図面を簡素化する。
3.意見提出
デザイン保護法施行規則一部改正令案について意見がある機関、団体又は個人は、2019年7月26日(金曜)までに統合立法予告システムを通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長にご提出ください。
- 立法予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合、その理由を明示)
- 氏名(団体の場合、その団体名称と代表者名)、住所および電話番号
- その他の参考事項
※宛先
一般郵便: 大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟、特許庁デザイン審査政策課(〒302-701)
E-mail:manstar@korea.kr
Fax:(042)472-7470
4.その他の事項
詳細については、特許庁ウェブサイトの「立法予告」を参考にするか、特許庁デザイン審査政策課(電話042-481-5766、 Fax 042-472-7470)までお問い合わせください。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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