知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 関税法一部改正法律案

2019年10月24日

議案番号:23001

提案日:2019年10月24日

提案者:共に民主党 金政祐(キム・ジョンウ)議員外9人

提案理由および主要内容

購買者と販売者を仲介するプラットホームを提供する通信販売仲介者(オープンマーケット)は、韓国国民の消費生活において一つの軸として位置づけられている一方、オープンマーケットでの偽造商品、不正輸入品などの流通が持続的に発生しており、社会的懸念が高まっている。

大型オープンマーケットを中心に、偽造商品、不正輸入品などの販売を減らすため自ら努力しているが、販売業者の偽造商品などの販売に対し、オープンマーケットは法的責任がないため限界があるのが現状であり、外国商品の販売者と関係者などの販売・営業活動に対する点検の権限を持つ関税庁長が、オープンマーケット内で行われている販売行為などを点検し、その実態を消費者に知らせる制度的装置を整える必要があるとの指摘がある。

そこで、オープンマーケットを利用する販売業者などが、現行法または現行法による命令を着実に履行しているかを点検するために、関税庁長や税関長がオープンマーケットを対象に書面実態調査を実施することができるようにする一方、関税庁長がその調査結果を公表することができるようにすることで、オープンマーケットでの偽造商品などの流通を抑制するためである。(案第266条第4項から第6項まで新設)

関税法一部改正法律案

関税法の一部を次のとおり改正する。

第266条に第4項から6項までをそれぞれ次のとおり新設する。

(4)関税庁長や税関長は、「電子商取引における消費者保護に関る法律」第2条第4号による通信販売仲介(以下、この条で“通信販売仲介”という)で、通信販売業者又はその他の関係者がこの法又はこの法による命令を着実に履行しているかを点検するために、通信販売仲介をする者を対象に書面実態調査を実施することができる。この場合、関税庁長はその調査結果を公表することができる。
(5)関税庁長や税関長は第4項による書面実態調査をするために、必要な場合には該当通信販売仲介をする者に、必要な資料の提出を要求することができる。
(6)第4項による実態調査の時期、範囲、方法及び調査結果の公表範囲等に必要な事項は大統領令において定める。

附則

この法は公布後6ヵ月が経過した日から施行する。

新旧条文対照表
現行 改正(案)
第266条(帳簿又は資料の提出等) 新設 第266条(帳簿又は資料の提出等) 新設
(1)~(3)(省略) (1)~(3)(現行と同様)
新設 (4)関税庁長や税関長は、「電子商取引における消費者保護に関る法律」第2条第4号による通信販売仲介(以下、この条で“通信販売仲介”という)で、通信販売業者又はその他の関係者がこの法又はこの法による命令を着実に履行しているかを点検するために、通信販売仲介をする者を対象に書面実態調査を実施することができる。この場合、関税庁長はその調査結果を公表することができる。
新設 (5)関税庁長や税関長は第4項による書面実態調査をするために、必要な場合には該当通信販売仲介をする者に、必要な資料の提出を要求することができる。
新設 (6)第4項による実態調査の時期、範囲、方法及び調査結果の公表範囲等に必要な事項は大統領令において定める。

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