知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法一部改正法律

2019年04月23日

国会で成立した商標法一部改正法律を公布する。

2019年4月23日 大統領 ムン・ジェイン

法律第16362号

商標法一部改正法律

商標法一部を次のとおり改正する。

第84条第3項を削除し、同条第4項中、「第1項から第3項まで」を「第1項及び第2項」にする。

第118条第1項第2号中、「商標権者」を「商標権者(商標権が共有である場合、各共有者も商標権者とみなす)」にする。

附則

この法は公布後、6カ月が経過した日から施行する。

改正理由及び主要内容

現行法によると、商標権が共有である場合は、共有者全員が共同で存続期間更新登録申請をしなければならなかったが、改正法は、各共有者が、単独でも存続期間更新登録申請が可能になるように、共有商標権の存続期間更新登録申請要件を緩和するものである。

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