知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法施行令一部改正令(案)立法予告

2019年07月09日

産業通商資源部公告第2019-421号

「発明振興法施行令」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2019年7月9日 

産業通商資源部長官

発明振興法施行令一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

担保産業財産権の買入れ・活用事業を施行するために、法律で委任された担保産業財産権の買入れの方法・条件、専任機関の監督などに対する根拠の規定を新設するためである。

2.主要内容

  1. 担保産業財産権の買入れ・活用事業の内容、担保買入れの手続き・方法、事業終了時の権利関係・処分などに対して規定(案 第14条の2新設)
    1. 金融会社と専任機関の協約に基づいて買入れるが、買入れ価格は事業対象と事業予算を考慮
    2. 買入れた産業財産権は、専任機関または専門機関が所有して、事業終了以降、専門機関が所有する産業財産権に対して処分などをする場合、専任機関と事前協議
    3. 担保産業財産権の買入れ・活用事業の具体的な運営方法、手続き、その他必要な事項は特許庁長の告示に委任
  2. 担保産業財産権の取引により発生する収益金を別途科目で管理、事業運営に使用される財源などに対して規定(案 第14条の3新設)
    1. 専門機関は収益金を別途科目で管理して、その収益金は事業運営の財源と専門機関の成果給として使用可能
    2. 法で大統領令に委任した財源として、金融会社などと政府の出損金に対する利子収入および前年度の繰越金を含む。
  3. 専任機関に対する監督、専任機関の報告および資料提出義務、別途の事業科目の設定など、事業管理に必要な事項を規定(案 第14条の4新設)
    1. 特許庁長は専任機関の事業計画、予算・決算、機構・組織、専門機関の選定、その他事業関連事項を監督
    2. 専門機関の選定に必要な要件、手続きなどを特許庁長の告示に委任
    3. 専任機関は専任機関の事業計画および予算に関する事項に対して特許庁長の承認を受けなければならない。
    4. 専任機関は担保産業財産権の買入れ・活用事業の効率的な運営のために別途の事業科目を設定

3.意見提出

この改正案について意見がある機関・団体または個人は2019年8月19日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長にご提出ください。

  1. 立法予告事項に対する賛成または反対意見(反対の場合、理由明示)
  2. 氏名(機関・団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  3. その他参考事項等

※宛先
特許庁産業財産活用課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟1804号(〒302701)
電子メール:niceguy7@korea.kr
Fax:042-472-1406

4.その他事項

改正案に対する詳しい事項は、特許庁産業財産活用課(電話042-481-5174、Fax042-472-1406)までお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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