知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「特許庁とその所属機関職制施行規則」一部改正令(案)立法予告

2019年07月12日

産業通商資源部公告第2019-431号

「特許庁とその所属機関職制施行規則」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2019年7月12日

産業通商資源部長官

「特許庁とその所属機関職制施行規則」一部改正令(案)立法予告

1.改正理由および主要内容

「行政機関の組織と定員に関する通則」第29条第4項に基づいて革新的特許を保有する企業を発掘・支援するための特許創業支援課および消費者と企業間のアイデア取引の活性化に向けたアイデア取引イノベーション課を総額人件費制で新設する一方、総額人件費制で運営している産業財産創出戦略チーム、多者機構チームおよび複合商標審査チームなど、計15のチームの存続期間を2022年9月8日までにそれぞれ延長しようとするものである。

2.意見提出

「特許庁とその所属機関職制施行規則」一部改正令(案)について意見がある機関・団体、個人は2019年7月17日までに、統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認の上、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:革新行政担当官)にご提出ください。

  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
  2. 氏名(法人・団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  3. その他参考事項等

※宛先
住所:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟、特許庁創造行政担当官(〒35208)
電話:042-481-8617 Fax:042-472-3504
電子メール:violet498@korea.kr

4.その他事項

改正案に対する詳しい事項は、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「冊子/統計→法令および条約→立法予告」を参照するか、特許庁革新行政担当官室(電話 042-481-8617、Fax 042-472-3504)までお問い合わせください。

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