知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律案

2019年06月28日

議案番号:2021200

提案日:2019年6月28日

提案者:共に民主党の魚基龜(オ・ギグ)議員外10人

提案理由及び主要内容

現行法では不正競争行為を国内に広く認識された他人の商号、商標等を使用、又はこのようなものを使用した商品を販売・頒布又は輸入・輸出して、他人の商品と混同させるような行為等と定義している。

しかし、大法院の判例は「国内に広く認識された」の表現を国内全域にわたって全ての人に周知されていることを要するのではなく、国内の一定な地域的範囲内で取引者又は需要者の間で周知されていれば足りると判示している。

また、現在、国内で商品及びサービスが多様な流通構造及び取引方式によって取り扱われている事情を考慮すれば、地域的範囲の判断は、各事案別に個別的に判断することが合理的という意見がある。

これを受けて、周知性の認識主体に対するより明確な意味の規定のために、「国内に広く認識された」を「取引者又は需要者に広く認識された」に改正しようとするものである。(案第1条及び第2条) 

法律

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律案

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律一部を次のとおり改正する。

第1条中「国内に」を「取引者又は需要者に」にする。

第2条第1号イ目・ロ目・ハ目及びチ目中「国内に」をそれぞれ「取引者又は需要者に」にする。

附則

この法は公布した日から施行する。

※新旧条文対照表は、新旧条文対照表PDFファイル(50KB)を参照

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