知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令一部改正令(案)立法予告

2019年10月21日

産業通商資源部公告第2019-592号

特許法施行令の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2019年10月21日

産業通商資源部長官

特許法施行令一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

国家間の協力を進めることにおいて、特許出願をする時に微生物の委託を認定する委託機関の対象を拡大する必要があり、憲法第11条の平等原則を考慮し、許可などによる特許権の存続期間の延長対象に含まれていない一部の品目を追加すると共に、出願人による遅延期間を外国制度との衡平性を考慮し、整備する必要がある。

2.主要内容

イ. 微生物委託機関の認定対象を拡大(案第2条、第3条、第4条)
  1. ブダペスト条約(条約による国際委託機関に微生物を委託する場合、締結国間に微生物関連の特許を自由に出願することができるようにした条約)に加盟していない台湾との、両国の微生物委託機関を相互認定する内容の了解覚書の締結推進により、関連根拠の規定を整える必要がある。
  2. 韓国の国民を対象に、特許手続き上の微生物委託に対し、韓国との同一条件の手続きを認めると合意した国家が指定した微生物委託機関を、国内の特許出願の時に認定する委託機関に追加し、該当委託機関から微生物を分譲することができるようにする。
  3. ブダペスト条約に加盟していない国家と協約を締結する場合、韓国と相手国が指定した微生物委託機関を相互認定することで、相手国家で微生物関連の特許を出願する出願人は、微生物委託の手続きを簡素化することができると期待される。
ロ.許可などによる特許権の存続期間の延長対象および運営規定の整備(案第7条)
  1. 麻薬類医薬品の特許権の存続期間の延長に関する訴訟において、麻薬類医薬品を存続期間の延長対象として規定していないのは立法不備だとした判決(特許法院2019年7月5日宣告、2018ホ2250及び2018ホ2267)が確定され、関連規定を補完する必要があり、許可などによる特許権の存続期間の延長制度の安定性のために、運営中の行政規則(特許庁の告示)を法令で委任する根拠を整える必要がある。
  2. 許可などによる特許権の存続期間の延長対象に、「麻薬類管理法」によって品目許可を受けた麻薬又は向精神性医薬品を追加し、存続期間延長の対象発明の不実施期間の算定手続き及び審査基準等を特許庁長に委任する規定を整える。
  3. 品目許可を受けた麻薬類医薬品に対する特許権の存続期間の延長を許容することで、憲法の平等原則を順守し、許可などによる特許権の存続期間の延長の期間算定などに対する行政規則運営の正当性が付与されると期待される。
ハ.出願人による遅延期間の規定整備(案第7条の2)
  1. 海外主要国に対比し、出願人による遅延期間(登録遅延による特許権の存続期間を延長する時に除外される期間)を狭く規定することにより、国際的衡平性を考慮し、関連規定を整備する必要がある。
  2. 現在、拒絶決定をした後、再審査の請求までの期間を出願人による遅延期間と算定していることを、再審査にかかる全体の期間に拡大し、審査に必要な書類誤訳訂正書が審査請求日から8ヵ月が過ぎた後に提出されると、超過した期間を出願人による遅延期間と算定することとする。
  3. 出願人による遅延期間を主要国と同様に調整することで、特許権の存続期間延長の国家間の衡平性が向上すると期待される。

3.意見提出

特許法施行令一部改正令案について意見がある団体、または個人は2019年12月2日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長にご提出ください。

イ. 立法予告事項に対する項目別の意見(賛否意見とその事由)
ロ. 氏名(法人、団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
ハ. その他参考事項

※宛先 特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟601号(〒35208) 電話:(042)481-5399、Fax:(042)472-4743 電子メール:maro87@korea.kr

4.その他の事項

改正案の詳細については、特許庁ウェブサイト(www.kipo.go.kr)の「立法予告」を確認するか、特許庁特許審査制度課(電話042-481-5399)までお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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