知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律案

2019年09月16日

議案番号:22477

提案日:2019年9月16日

提案者:共に民主党 権七勝(クォン・チルスン)議員外9人

提案理由および主要内容

国家研究開発事業の成果である知的財産権を正当な理由なく、研究責任者または研究員などの名義で、特許出願および登録する事例が2013年から2017年までに総1,066件発生するなど、不当な個人名義の特許取得問題が深刻な状況である。

これを受けて、国家研究開発事業に参加した研究責任者または研究員として、該当の国家研究開発事業の成果に対し特許を受けようとする者は、特許を受けることができないように規定することで、国家研究開発事業の成果に対する個人の騙取問題を未然に防止するためである(案 第33条第1項)。

特許法一部改正法律案

特許法の一部を次のとおり改正する。

第33条第1項 ただし書き中「特許庁職員及び特許審判院職員は、相続又は遺贈の場合を除いては在職中に」を「次の各号のいずれかに該当する者は」とし、同項に各号を次のとおり新設する。

  1. 在職中の特許庁職員及び特許審判院職員。ただし、相続又は遺贈の場合は除く。
  2. 「科学技術基本法」第11条による国家研究開発事業に参加した研究責任者又は研究員として、該当の国家研究開発事業の成果による発明に対し自身の名義で特許を受けようとする者。ただし、産業通商資源部令で定める正当な事由がある場合は除く。

附則

この法は公布後6ヵ月が経過した日から施行する。

新旧条文対照表

現行 改正(案)
第33条(特許を受けることができる者)①発明をした者又はその承継人は、この法で定めるところによって特許を受けることができる権利を有する。ただし、特許庁職員及び特許審判院職員は、相続又は遺贈の場合を除いては在職中に特許を受けることができない。 第33条(特許を受けることができる者)①発明をした者又はその承継人は、この法で定めるところによって特許を受けることができる権利を有する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は特許を受けることができない。
新設 1.在職中の特許庁職員及び特許審判院職員。ただし、相続又は遺贈の場合は除く。
新設 2.「科学技術基本法」第11条による国家研究開発事業に参加した研究責任者又は研究員として、該当の国家研究開発事業の成果による発明に対し自身の名義で特許を受けようとする者。ただし、産業通商資源部令で定める正当な事由がある場合は除く。
②(省略) ②(現行と同様)

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