知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許審判国選代理人運営規則制定(案)立法予告

2019年03月06日

産業通商資源部公告第2019-106号

特許審判国選代理人運営規則の制定に当たり、国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2019年3月6日 産業通商資源部長官

特許審判国選代理人運営規則制定(案)立法予告

制定理由

社会・経済的弱者の知的財産を十分に保護するために、特許審判で国選代理人を選任できる根拠を新設した「デザイン保護法」一部改正法律(法律第16203号)、「商標法」一部改正法律(法律第16205号)および「特許法」一部改正法律(法律第16208号)が公布(2019.1.8公布、2019.7.9施行)されることを受け、法律で産業通商資源部令に委任した事項およびその施行のために必要な事項を定めるためである。

主要内容

  1. 国選代理人の資格(案 第2条)
    国選代理人の資格を「弁理士法」第5条第1項に基づいて登録された弁理士と規定する。
  2. 国選代理人の申請対象および手続き(案 第3条)
    国選代理人の申請対象を医療給与受給者、国家有功者、障害者、学生、小企業、大企業と紛争中の中企業、青年起業者などにし、申請対象者は審判を請求した日から1カ月(請求人)、又は答弁書提出期間の満了日(被請求人)まで別紙第1号書式の国選代理人選任申込書に証明書類を添付して提出させ、国選代理人の申請対象および手続きを明確に規定する。
  3. 国選代理人の申請取消など(案 第4条)
    選任された国選代理人が該当事件の代理に適切でない場合、選任を取消できるようにし、選任された国選代理人が業務を遂行できない正当な理由がある場合、辞任できるようにする。
  4. 国選代理人の報酬(案 第5条)
    国選代理人の報酬を事件当たり100万ウォン以下にし、口述審理の回数などを考慮して60万ウォンの範囲内で追加支給できるように規定する。
  5. 国選代理人の運営(案 第6条)
    特許審判院長は案第2条に該当する人に国選代理人選任予定者の名簿管理を行わせ、国選代理人の運営を産業財産権分野に専門性がある法人や団体に委託できるように規定する。

意見提出

「特許審判国選代理人運営規則の制定令案」について意見がある団体又は個人は2019年4月15日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:審判政策課長)にご提出ください。制定令案の全文は特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計」より、「法令および条約」、「立法予告」をご参照ください。

  • 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
  • 氏名(法人、団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  • その他参考事項

※宛先
特許庁審判政策課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎2棟1705号(〒35208)
電話:(042)481-8444、Fax:(042)472-3474
電子メール:cyhee0126@korea.kr

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