知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行規則一部改正令(案)立法予告

2019年02月25日

産業通商資源部公告第2019-132号

「商標法施行規則」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法」第41条に基づき、次のとおり公告します

2019年2月25日 産業通商資源部長官

商標法施行規則一部改正令(案)立法予告

改正理由

商標登録出願審査に関わる商標検索などの業務を担当する専門機関を指定制から登録制へと変更するなどの内容に「商標法」が改正(法律第16205号、2019.1.8公布、7.9施行)され、専門機関関連の規定を整備する一方、代理人選任に関する規定を明確にするなど、現行制度の運営上に現れた一部の問題点を改善・補完するためである。

主要内容

イ. 代理人選任に関する規定の整備(案 第2条)

一部手続きで代理人が委任状を提出する場合、代理人選任申告をしたと見なす。

ロ. 外国人確認に必要な証明書類提出の改善(案 第13条)

外国人に対し、具体的な確認が必要な場合、その他署名に対する権限を証明する書類を提出できるように追加する。

ハ. 専門機関登録取消などの処分基準の整備(案 第48条)

商標専門機関の「指定」制が「登録」制へと変更され、専門機関の「指定取消」基準を「登録取消」基準に変更する。

ニ. 国際出願に関する代理人選任規定の新設(案 第80条の2)

国際出願の場合、一部書類を提出する際、別途の代理人選任申告の手続きを踏まず、委任状を添付するだけで代理人選任申告の効力を認める。

ホ. 複数の標章商標出願に関連する規定の整備(案 別紙第3号書式)

商標見本の作成方法を改正し、商標見本欄に使う商標一つだけを書くことにする。

意見提出

商標法施行規則一部改正令案について意見がある機関、団体、又は個人は2019年4月8日(月曜)までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長にご提出ください。

  • 立法予告事項に対する意見(賛否意見とその理由)
  • 氏名(団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  • その他の参考事項など

※宛先
大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟特許庁商標審査政策課(〒302-701)
E-mail:kje189@korea.kr
Fax:(042)472-3468

その他の事項

詳細については、特許庁商標審査政策課(Tel:042-481-5377、Fax:042-472-3468)までお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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