知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則一部改正令(案)立法予告

2019年01月22日

産業通商資源部公告第2019-31号

特許法施行規則の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2019年1月22日 産業通商資源部長官

特許法施行規則一部改正令(案)立法予告

改正理由

発明者の追加・訂正範囲の制限、意見書提出の制限、代理人委任状の証明書類の限定、審査順位の例外規定など、出願人に対する規制を緩和する一方、重複する提出書類に対する返還規定の新設、代理人選任に関する規定の明確化など、制度整備に伴う事項を反映するためである。

主要内容

  1. 代理人選任に関する規定の整備(案 第5条)
    特許に関する手続きにおいて代理人の選任申告の有無とそれに伴う代理権の範囲をより明確に規定する。
  2. 外国法人の代理人委任状の証明書類の改善(案 第8条)
    委任状の証明書類の種類を拡大し、署名に対する公証書以外にも署名権限を証明する書類を幅広く規定する。
  3. 重複提出書類に対する返還規定の新設(案 第11条)
    出願人の錯誤などにより、同じ内容の書類が重複して提出された場合は実務的に返還しているが、その根拠規定がないため、それを新設する。
  4. 特許の可否決定後、発明者の追加・訂正範囲の拡大(案 第28条)
    真の発明者の氏名掲載権を保障するために、特許の可否決定後、確認書類を提出する場合、発明者の追加や訂正を可能にする。
  5. 審査順位の例外規定の削除および審査保留における確認手続きの明記(案 第38条および第40条)
    先行技術調査が依頼された場合、審査請求順位と関係なく、審査順位を変更可能にした例外規定を廃止し、審査を保留する場合、審査長の確認を受けることにする。
  6. 意見書提出の制限の廃止(案 第41条)
    特許庁の文書送達とは関係なく、出願人がいつでも自由に意見書を提出できるようにする。 

意見提出

特許法施行規則一部改正令案に対し意見がある団体又は個人は、2019年3月4日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許審査制度課長)にご提出ください。一部改正令の全文は特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計→法令および条約→立法予告」をご参照ください。 

  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
  2. 氏名(法人、団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  3. その他参考事項

※宛先
特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟601号(〒35208)
電話:(042)481-8243、Fax:(042)472-4743
電子メール:maro87@korea.kr

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