知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法一部改正法律案(代案)

2018年12月07日

議案番号:2017090

提案日 :2018.12

提案者 :産業通商資源中小ベンチャー企業委員長

代案の提案理由

商標登録出願審査に関連し、商標検索などの業務を行う専門機関を、指定制から登録制へと変更するとともに、特許審判で国選代理人を選任し、選任された事件について審判手数料を減免できる根拠を追加するためである。

代案の主要内容

「特許法」では特許出願審査に必要な先行技術調査などの業務を行う専門機関を、指定ではなく登録できるように規定することで、専門性が検証された多数の専門機関が特許出願審査に関わる調査・分析業務に参加できるようにしている。

これに対し、商標登録出願審査に関連する商標検索などの業務を行う専門機関も指定制から登録制へと変更し、出願審査に関わる調査・分析の品質向上に寄与するためである。

また、特許審判で当事者の申請により、審判院長が国選代理人を選任できる根拠を追加し、経済的な支援効果を高めるために、国選代理人が選任された事件について審判手数料を減免できる根拠を追加するためである。

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