知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法一部改正法律案

2018年12月07日

議案番号:2013111

提案日:2018年4月17日

提案者:産業通商資源中小ベンチャー企業委員長

提案理由および主要内容

中小企業、学生、基礎生活受給者(困窮者)などの社会的弱者は、高い費用がかかる知的財産権をめぐる紛争に対応しにくいのが現状である。 公益弁理士特許相談センターで社会的弱者の審判代理を支援しているが、審判段階で社会的弱者がもっと保護されるよう、支援をより拡大する必要がある。 これに対し、特許審判で当事者の申請により、審判院長が国選代理人を選任できる根拠を追加するためである((案)第125条の2新設)。 また、経済的な支援効果を高めるために、国選代理人が選任された事件について審判手数料を減免できる根拠を追加するためである((案)第125条の2第3項新設)。

改正案

デザイン保護法第125条の2

  1. 特許審判院長は産業通商資源部令で定める要件を満たす審判当事者の申請により、代理人(以下、「国選代理人」という)を選任することができる。ただし、審判請求が、理由ないということが明白であるか、権利の濫用だと認められる場合はその限りではない。
  2. 第1項に基づく申請人は国選代理人の選任の有無に対して不服することができない。
  3. 国選代理人が選任された審判当事者が該当審判事件に対して踏む手続きについては手数料を減免することができる。
  4. 国選代理人の申請手続きおよび運営に必要な事項は産業通商資源部令で定める。

修正案

デザイン保護法第125条の2

  1. 特許審判院長は産業通商資源部令で定める要件を満たす審判当事者の申請により、代理人(以下、「国選代理人」という)を選任することができる。ただし、審判請求が、理由ないということが明白であるか、権利の濫用だと認められる場合はその限りではない。
  2. 国選代理人が選任された審判当事者に対して審判手続きに関連する手数料を減免することができる。
  3. 国選代理人の申請手続きおよび手数料減免等、国選代理人の運営に必要な事項は産業通商資源部令で定める。

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