知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法一部改正法律案

2018年12月05日

議案番号:2017061

提案日 :2018年12月5日

提案者 :共に民主党のファン・ヒ(黄熙)議員外9人

提案理由および主要内容

現行法によると、電子文書でデザインに関する手続きを踏む者は事前に特許庁長又は特許審判院長に電子文書の利用を申告すべきであり、特許庁長又は特許審判院長に提出する電子文書に公認電子署名をしなければならない。

ところが、電子署名のうち公認証明書に基づいた公認電子署名のみ使えるようにするのは、本人確認の多様な手段及び電子署名の活用を阻害し、利用者が公認証明書を使用するためには特定のプログラムなどをインストールすべきという不便が生じるとの指摘がある。

そこでデザインに関する手続きを踏む者が使用できる署名の範囲を「電子署名法」第2条第2号に基づく電子署名へと拡大することで、多様な電子署名の活用を図り、利用者の利便性を保障するためである((案)第31条第1項)。

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