知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律案の立法予告

2018年05月14日

議案番号:13563

提案日:2018-05-14

提案者:宋基憲(共に民主党)議員外9人

立法予告:2018年5月15日~2018年5月24日

意見提出
  1. ソウル市永登浦区議事堂大路1 (汝矣島洞)産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(Fax : 02-788-3362)
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提案理由及び主要内容

現行法によると、特許技術が含まれたプログラムはUSBやCDなどの記録媒体に保存された形では特許として保護を受けることができるが、プログラムが記録媒体への移転なしで情報通信網を通じて転送される場合は、特許発明の実施に該当するのかが不明であるため、特許として保護を受けることは困難である。

特許プログラムのオンライン伝送が特許として保護を受けられないことが、該当特許発明の経済的価値を下げる要因となっているため、プログラムのオンライン伝送が特許発明の実施に該当するように実施の範囲を拡大し、特許権者の利益を保護する必要がある。

そこで方法の発明である場合、その方法の使用を申込む行為を特許発明の実施に含むことで、プログラムのオンライン伝送についても特許として保護を受けられることにし、これによるソフトウェア産業の萎縮を防止するために、特許権又は専用実施権を侵害するということを知り、その方法の使用を申込む行為にのみ特許権の効力が及ぶようにするためである(案 第2条第3号ロ目、第94条第2項新設)。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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