知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法、商標法、デザイン保護法一部改正案の立法予告

2018年03月15日

提案者:共に民主党のホン・イラク(洪宜洛)議員外9人 

立法予告期間:2018.03.19~03.28

意見提出:ソウル市永登浦区議事堂大路1 (汝矣島洞) 産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(Fax:02-788-3362)、国会立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

提案理由および主要内容

訴訟中心の知的財産権紛争解決は高費用と長時間が必要とされ、中小企業などにとっては大きい負担となっている。審判で調停制度を活用することが効果的であるが、現行制度では不十分である。

審判段階で調停制度を利用すれば、訴訟前に紛争を早期解決でき、侵害訴訟が結びついた場合は訴訟まで終結することができるが、現在は「審判‐調停連携制度」なしに紛争当事者の申請によってのみ産業財産権紛争調停委員会の調停手続きが進んでいる。

そこで資金力不足の中小・ベンチャー企業が新しい紛争解決手段によって、紛争を早期に解決できるように審判‐調停連携制度を導入する必要がある。

これに対し、審判事件を産業財産権紛争調停委員会に付託することができる根拠を作り(案第164条の2(特許法)、案第151条の2(商標法)、案152条の2(デザイン法)新設)、この場合、審判事件の記録を調停委員会に付託することができる根拠を作るためである。(案第217条第1項第1号の2(特許法)、案第216条第1項第4号(商標法)、案第207条第1項第4号(デザイン法)新設)

また、審判手続で主張・証拠の提出時期に制限がないため審理が遅れる問題が頻繁に発生しているが、紛争期間が長期化するほど資金力が不足した中小・ベンチャー企業にとっては不利になるため、新しい主張・証拠の提出時期を審判長が指定し、遅れて提出した証拠などは却下できる法的根拠も作るためである。(案第158条の2(特許法)、案第145条の2(商標法)、案第146条の2(デザイン法)新設)

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