知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行規則一部改正令

2018年10月17日

商標法施行規則一部改正令

商標法施行規則一部を次のとおり改正する。

第25条第1項に第19号を次のとおり新設する。

19.同じ出願人などが既提出した書類と重複する書類を提出した場合

第25条第2項各号以外の部分の但し書き中「第1項第18号の」を「第1項第18号、又は第19号に該当する」にする。

第96条第5項および第6項をそれぞれ削除する。

第97条各号以外の部分中「法第217条第3項」を「法第217条第4項」にする。

第98条第1項各号以外の部分中「法第217条第3項」を「法第217条第4項」にする。

第99条第1項前段中「商標文書電子化機関」を「法第217条第2項に基づき、商標文書電子化業務の委託を受けた機関」にする。

第101条を削除する。

附則

この規則は2018年10月18日から施行する。 ただし、第25条第1項・第2項および第101条の改正規定は公布日から施行する。

改正理由および主要内容

商標文書電子化機関の役職員が職務上知るようになった秘密を漏洩・盗用した場合、特許庁長が是正を命じられるようにし、商標文書電子化機関がそれに従わない場合は商標文書電子化業務の委託を取り消すことができる根拠を直接規定するなどの内容に「商標法」が改正(法律第15581号、2018.4.17公布、10.18施行)されることにより、法律へと引き上げられた商標文書電子化機関に対する是正命令および委託取消に関する条文を整備する一方、 商標登録出願人などが商標に関する手続きを踏むために特許庁又は特許審判院に提出した書類が、既提出された書類と重複する場合は該当提出者に差し戻す理由を通知し、直ちに差し戻すことで商標登録出願人などの利便性向上を図り、商標文書電子化機関の指定基準などに関する規制を点検した結果を反映し、規制の再検討に関する条文を削除するためである。

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