知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行規則一部改正令(案)立法予告
2018年08月13日
改正理由
実用新案審査順位の公正性を確保するために、審査官が専門機関に先行技術調査を依頼する場合は、審査長の確認を受けることを規定するためである。
主要内容
- 審査順位に関する審査長の確認規定の新設((案)第9条)
審査官が専門機関に先行技術調査を依頼する場合、審査順位に対して審査長(パート長)の確認を受けることを規定する。
意見提出
実用新案法施行規則一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2018年9月27日までに統合立法予告システムを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許審査制度課長)にご提出ください。また、一部改正令案の全文を読みたい方は特許庁ウェブサイトの冊子/統計→法令および条約→立法予告をご確認ください。
- 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
- 氏名(法人、団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
- その他参考事項
宛先
特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟601号(〒35208)
Tel:(042)481-5399、Fax:(042)472-4743
E-mail: jyhyun75@korea.kr
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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