知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則一部改正令(案)立法予告

2018年08月13日

改正理由

特許審査順位の公正性を確保するために、審査官が専門機関に先行技術調査を依頼する場合は、審査長の確認を受けることを規定する一方、現行特許法施行規則に明記された電子化機関の役職員が秘密保持義務を守らない場合、電子化機関に対する是正措置および委託取消に関する事項を特許法に引き上げるという内容の改正「特許法」(法律第15582号、2018.4.17公布、2018.10.18施行)を反映するためである。

主要内容

イ. 審査順位に関する審査長の確認規定の新設((案)第38条)

審査官が専門機関に先行技術調査を依頼する場合、審査順位に対して審査長(パート長)の確認を受けることを規定する。

ロ. 特許法の改正に伴う現行規定の削除((案)第120条の3)

特許法改正事項(現行施行規則に明記された電子化機関の役職員の秘密保持に関する事項を特許法に引き上げる)を反映するために、現行規定を削除する。

意見提出

特許法施行規則一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2018年9月27日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許審査制度課長)にご提出ください。また、一部改正令案の全文を読みたい方は特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの冊子/統計→法令および条約→立法予告をご確認ください。

  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
  2. 氏名(法人、団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  3. その他参考事項

宛先

特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟601号(〒35208)
Tel:(042)481-5399、Fax:(042)472-4743
E-mail: jyhyun75@korea.kr

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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