知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令一部改正

2018年07月17日

大統領令第29050号 特許法施行令一部改正

特許法施行令一部を次のとおり改正する。

第8条の5を次のように新設する。

第8条の5(専門機関の業務に対する管理及び評価)①法第58条第3項で「大統領令で定める専任機関」とは、同条第2項に基づく専門機関の業務に対する管理及び評価業務を行う上で必要な専門人材・専任組織及びセキュリティ体系を備えたと特許庁長が認める機関、又は団体を意味する。

②第1項に基づく専門人材・専任組織及びセキュリティ体系に関する具体的な基準、専任機関の業務範囲など、専任機関の運営に必要な詳細については特許庁長が定めて告示する。 

附則

この令は2018年7月18日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許出願の審査に必要な先行技術調査などの業務を専門機関に依頼する場合、専門機関の業務に対する管理及び評価を実施し、それを専任機関が代行できるように「特許法」が改正され、専任機関の業務に対する管理及び評価を代行することができる専任機関について該当業務を行う上で必要な専門人材・専任組織及びセキュリティ体系を備えたと特許庁長が認めた機関、又は団体にするためである。

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