知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令一部改正令(案)の立法予告
2018年05月17日
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律施行令一部改正令(案)の立法予告
改正理由
「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」の改正(2018年4月17日、法律第15580号)により、営業の総合的外観を無断で使う、又は事業提案、入札、公募などの取引の交渉段階で取得した他人のアイデアをその提供目的に反して使う行為を不正競争行為として新設し、その行為が違反であるかどうかを確認するために特許庁長などに行政調査権限を与え、違反行為であると判断した場合は是正勧告を出せるようにしたため、この内容を大統領令に反映するなどして不正競争行為の調査に必要な調査方法など、現行制度の運営過程に現れた一部の問題点を改善・補完するためである。
主要内容
不正競争行為に関する調査方法など手続き規定を新設することで、従来の手続き規定の不十分な部分を補完するためである(案 第1条の3)- 調査官が資料等を調査した結果、違反であるかどうかを確認できない場合、追加で現場を訪問・調査できるようにする。だだし、必ず事前に告知する必要がある。
- 調査を実施する公務員が不正競争行為であるかどうかを判断するうえで必要であれば、物の提出や当事者等どの出席要求を可能にし、調査不開始の要件を設ける。
- 不正競争行為に該当するかどうかを把握するために当事者等に提出させた物の返還・保管規定を設ける。
- 是正勧告の方法などに関して勧告理由と是正期限のみを明記したことを、違反行為者の氏名・住所、是正勧告の理由や内容、是正期限等について明記し、必要な場合はその事実を公表できるようにする。
意見提出
この改正案に対し意見がある団体又は個人は2018年6月26日までに統合立法予告センターを通じてオンラインで法令案を確認した後、意見を提出するか、次の内容を記載した意見書を特許庁長宛てにご提出ください。
- 立法予告事項に対する賛否(反対の場合はその理由を明記)
- 氏名(法人・団体の場合、その名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
- その他参考事項
- 一般郵便:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟601号特許庁産業財産保護政策課(〒)35208
- 電子メール:hwon88@korea.kr
- ファックス:042‐472‐1360
その他
改正案の詳細については特許庁のホームページ)の「立法予告」で確認、又は特許庁産業財産保護政策課(042‐481‐5187)までにお問い合わせを。ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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