知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法一部改正法律

2018年04月17日

法律第15579号 デザイン保護法一部改正法律

デザイン保護法一部を次のとおり改正する。

第28条第2項第1号中「郵便物の通信日附印で」を「郵便法令に基づく通信日付ハンコに」にし、同項第2号中「郵便物の通信日附印で」を「郵便法令に基づく通信日付ハンコに」に、「郵便物受領証によって証明した日」を「郵便局に提出した日(郵便物受領証で証明した日をいう)」にする。

第208条第7項前段中「産業通商資源部令で定める施設及び人材の基準を満たしていない場合は」を「産業通商資源部令で定める施設及び人材の基準を満たしていない、又は役職員が職務上、知ることになったデザイン登録出願中であるデザインに関して秘密又は盗用した場合は」にする。 

附則

この法は公布後6カ月が経過した日から施行する。ただし、第28条第2項第1号及び第2号の改正規定は公布日から施行する。

改正理由

法治国家での法律文章は一般国民が分かりやすくすることでその法を遵守することができるようにし、国民の正しい言語生活における手本にならなければならないが、韓国の法律文章には依然として一般国民が理解できない難い法律用語表現が多数残っており、法制処でも整備対象用語に選定した日本式表現である「日附印」を「日付ハンコ」へと表現を変更するためである。

また、電子化機関の役職員が職務上、知ることになったデザイン登録出願中であるデザインに関して秘密又は盗用した場合も電子化機関に是正措置を要求することができるようにし、電子化機関が従わない場合は委託を取り消せるようにするためである。 

主要内容

  1. 法制処でも整備対象用語に選定した日本式表現である「日附印」を「日付ハンコ」に変更する(第28条第2項第1号及び第2号)
  2. 特許庁長は電子化機関の役職員が職務上、知ることになったデザイン登録出願中であるデザインに関して秘密又は盗用した場合も電子化機関に是正措置を要求することができるようにし、電子化機関が従わない場合は委託を取り消せるようにする(第208条第7項)

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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