知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 知識財産基本法施行令の一部改正令
2018年04月10日
大統領令
国務会議の審議を経た知識財産基本法施行令の一部改正令を公布する。
大統領 ムン・ジェイン
2018年4月10日
国務総理 イ・ナクヨン 国務委員・科学技術情報通信部長官 ユ・ヨンミン
大統領令第28787号
知識財産基本法施行令の一部改正令
知識財産基本法施行令の一部を次のとおり改正する。
第4条中「第15号」を「第14号の2、第15号」にする。
第9条第3項中「国務総理」を「科学技術情報通信部長官」にする。
第10条第1項中「7月31日まで」を「10月31日まで翌年の」にし、同条第2項中「10月15日」を「1月15日」にし、同条第3項中「12月31日」を「3月31日」にする。
第11条第1項中「6月30日」を「10月31日」にし、同条第2項第2号中「1月31日」を「1月15日」にし、同条第3項第2号中「3月15日」を「3月31日」にする。
附則
この令は公布日から施行する。
改正理由及び主要内容
特許など知的財産の創出・保護・活用による革新成長のために国家知識財産委員会の委員に中小ベンチャー企業部長官を追加し、関係中央行政機関などの前年度事業成果と翌年の予算を考慮して国家知識財産施行計画を策定することができるように国家知識財産施行計画の策定時期及び推進状況の点検・評価時期を調整するなど、現行制度の運営上に現れた一部の問題点を改善・補完するためである。(法制処提供)
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