知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律案

2018年07月24日

議案番号:2014529

提案日:2018.07.24          

提案者:共に民主党 パク・ジェホ(朴在昊)議員外11人

提案理由及び主要内容

現行法によると、特許取消決定や特許を無効とする審決が確定した場合、既に納付した特許料のうち、特許が無効となった年の翌年からの特許料については納付者に返還しており、無効となる前に納付した特許料については特許利益を享受したとみなし、返還していない。

しかし、特許を登録した初期は事業化に成功するかどうか不確かであるほか、権利行使期間が短いため、特許が無効となる前にも特許利益を享受したと判断することは難しい。そのため、特許が登録初期に無効となった場合は、その善意の出願人に既に納付した特許料を全額返還し、ずさんな特許審査による被害について補償する必要がある。

これを受けて、出願人に悪意がないという事由で特許を無効とするという審決が確定し、設定登録日から無効審判請求日までの期間が3年を経過しない場合、既に納付した特許料を全額返還して善意の出願人を保護するためである((案)第84条第1項)。

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