知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明教育の活性化及び支援に関する法律施行令

2017年09月15日

[施行:2017.9.15] [大統領令第28292号、2017.3.14制定]

第1条(目的)この令は「発明教育の活性化及び支援に関する法律」から委任された事項とその施行に必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(発明教育基本計画の策定)(1)「発明教育の活性化及び支援に関する法律」(以下、「法」とする)第4条第1項で「大統領令で定める関係中央行政機関の長」とは次の各号の中央行政機関の長をいう。

  1. 企画財政部長官
  2. 教育部長官
  3. 科学技術情報通信部長官
  4. 文化体育観光部長官
  5. 産業通商資源部長官
  6. 雇用労働部長官
  7. 女性家族部長官
  8. 中小ベンチャー企業部長官
  9. その他、特許庁長が発明教育の効率的な推進のために協議が必要だと認める中央行政機関の長

(2)法 第4条第2項第6号で「大統領令で定める事項」とは次の各号の事項をいう。

  1. 法 第6条による情報体系の構築・運営に関する事項
  2. 法 第8条による教育脆弱階層への発明教育支援に関する事項
  3. 法 第14条による国際交流及び協力に関する事項
  4. 発明教育の教育課程及び教科に関する事項

(3)法 第4条第4項の但し書きで「大統領令で定める軽微な事項を変更する場合」とは次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

  1. 法 第4条第1項による発明教育基本計画(以下、「基本計画」とする)で定めた総事業費の規模を100分の10の範囲で変更する場合
  2. 法とこの令の改正又は他の法令の制定・改正又は廃止により、その内容を反映するために変更する場合
  3. 計算の錯誤、誤記、漏れ又はその他、基本計画の基本方向に影響を及ぼさない事項として変更の根拠が明らかな事項を変更する場合

(4)特許庁長は基本計画を施行する前年度の11月30日までに策定しなければならない。

第3条(発明教育施行計画の策定等)(1)特許庁長及び特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道の教育監(以下、「教育監」とする)は次の各号の事項を含め、法第4条第3項による年度別発明教育施行計画(以下、「施行計画」とする)を策定しなければなれない。但し、教育監が策定する施行計画には第5号及び第6号の事項は含まれない。

  1. 小中高校における発明教育の運営に関する事項
  2. 発明教育の優秀例の発掘及び拡散のための施策
  3. 発明教育の専門教員研修に関する事項
  4. 発明教育のための財源調達及び管理策
  5. 大学及び大学院における発明教育の運営に関する事項
  6. 中小企業に対する産業財産権の教育支援に関する事項
  7. その他、発明教育の活性化及び支援に必要な事項

(2)特許庁長及び教育監は施行計画を施行する前年度の12月31日までに策定しなければならない。

(3)教育監は施行計画を策定・変更した場合は、特許庁と所属学校及び機関に通知しなければならない。

第4条(発明教育協議会の設置)(1)特許庁長が策定する基本計画及び施行計画の策定・施行に関する事項を協議するために特許庁長の所属で発明教育協議会(以下、「協議会」とする)を置く。

(2)協議会は次の各号の事項を協議する

  1. 基本計画の策定及びその施行成果に関する事項
  2. 施行計画の策定及びその施行成果に関する事項
  3. 発明教育の活性化及び支援に関する事項
  4. その他、特許庁長が発明教育の効率的な推進のために協議が必要だと認める事項

第5条(協議会の構成・運営)(1)協議会は委員長1名と副委員長1名を含め、15名以内の委員からなる。
(2)協議会の委員長には特許庁の次長が、副委員長には教育部の高位公務員団に属する一般職公務員の中で教育部長官が指名する人がなる。

(3)協議会の委員は次の各号の人となる。

  1. 企画財政部、教育部、科学技術情報通信部、文化体育観光部、産業通商資源部、雇用労働部、女性家族部、中小ベンチャー企業部、その他、委員長が必要だと認める関係中央行政機関の高位公務員団に属する一般職公務員の中で該当機関の長が指名する人
  2. 特許庁所属の高位公務員団に属する一般職公務員の中で特許庁長が指名する人

(4)委員長は協議会の会議を招集し、その議長を務める。

(5)協議会には協議会の事務を処理するために幹事1名を置き、幹事は特許庁長が特許庁に所属する公務員の中で指名する。

(6)第1項から第5項まで規定した事項以外に協議会の運営に必要な事項は協議会の議決を経て委員長が決める。

第6条(教育部長官に対する協調要請)特許庁長は第7条第2項により、幼稚園、小中高校の教育課程に発明教育を反映するために必要な事項を協議会の協議を経て教育部長官に要請することができる。

第7条(発明教育センターの設置)(1)中央行政機関又は地方自治体は法第10条第1項による発明教育センター(以下、「発明教育センター」とする)を設置する場合は、設置計画を策定し、特許庁長と協議できる。

(2)第1項による設置計画は次の各号の事項を含めなければならない。

  1. 名称
  2. 目的
  3. 位置
  4. 運営規定
  5. 指導教師確保計画
  6. 発明教育に必要な施設・設備現況及び確保計画
  7. 必要な経費の調達計画及び財政運営計画
  8. 設置・運営予定日
  9. その他、発明教育センターの設置に関し、特許庁長が決める人

第8条(発明教育センターの運営支援等)特許庁長は発明教育センターに次の各号を支援することができる。

  1. 発明教育センターの設置・改善等に必要な費用の支援
  2. 発明教育センターの運営に必要な費用の支援
  3. 発明教育用教材及びプログラムの支援
  4. 指導教師に対する教育及び研修支援
  5. その他、発明教育センターの運営のために必要な行政的支援

第9条(発明教育センターの指導教師)(1)発明教育センターには「幼児教育法」第22条第2項及び「小・中等教育法」第21条第2項による正教師の資格を持つ指導教師を置き、予算の範囲で研究費を支給できる。

(2)発明教育センターには予算の範囲で発明教育の業務を補助する職員を置くことができる。

第10条(発明教育センターにおける教育実績資料の作成・管理等)(1)発明教育センターを設置・運営する中央行政機関又は地方自治体は該当発明教育センターで運営する教育課程を修了した人に対する教育実績資料を作成・管理しなければならない。

(2)発明教育センターを設置・運営する中央行政機関又は地方自治体は該当発明教育センターで運営する教育課程を修了して人の中で「小・中等教育法」第2条による学校に在学中の生徒に対する教育実績資料を毎年1月31日を基準にし、毎学年の末日までに生徒が所属した学校の長に送付しなければならない。

(3)第2項により教育実績資料を送付してもらった学校の長はその内容を該当生徒の学校生活記録簿に記入しなければならない。

第11条(発明教育開発院の指定)(1)法第11条第1項による発明教育開発院として指定を受けようとする者は次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

  1. 国家又は地方自治体の所属機関又は非営利法人・団体であること
  2. 発明教育の業務を行う人材3名以上からなる担当組織を確保すること。この場合、担当組織には発明教育関連業務に3年以上従事した人が1名以上含まれなければならない。
  3. 法第11条第2項各号の業務遂行に必要な施設及び装備を保有すること
  4. 発明教育関連の研究・開発及び支援等に関する実績が3年以上であること

(2)法 第11条第1項により発明教育開発院として指定を受けようとする者は別紙第1号書式の発明教育開発院への指定・変更申請書に次の各号の事項を証明できる書類を添付し、特許庁長に提出しなければならない。

  1. 発明教育開発院の運営計画
  2. 発明教育に必要な担当組織及び専門人材の現況
  3. 施設・装備保有の現況
  4. ここ3年間の発明教育研究・開発及び支援等に関する実績

(3)第2項による申請を受けた特許庁長は「電子政府法」第36条第1項による行政情報の共同利用を通じて法人登記事項証明書(法人のみ該当する)を確認しなければならない。

(4)特許庁長は第2項による申請を受けた場合は第1項による指定要件を満たしているかを検討し、申請日から30日以内に指定可否を決定しなければならない。

(5)特許庁長は発明教育開発院を指定した場合は申請者に別紙第2号書式の発明教育開発院指定書を発給し、その事実をインターネットホームページなでを通じて公告しなければならない。

(6)第5項により指定を受けた発明教育開発院が指定内容を変更する場合は別紙第1号書式の申請書に変更された事項を証明する書類を添付し、特許庁長に提出しなければならない。

第12条(発明教育開発院の指定取消)(1)特許庁長は法11条第3項により発明教育開発院の指定を取り消すには聴聞しなければならない。
(2)特許庁長は法第11条第3項により発明教育開発院の指定を取消した場合は、指定が取消となった機関・法人又は団体の長にその事実を直ちに通知し、インターネットホームページ等を通じて公告しなければならない。

第13条(業務の委託)特許庁長は法第15条第2項により、次の各号の業務を「発明振興法」第52条による韓国発明振興会に委託する。

  1. 法 第6条第1項による情報体系の構築・運営
  2. 法 第7条第1項各号の発明教育活性化事業の遂行
  3. 法 第8条による教育脆弱階層に対する発明教育支援
  4. 法 第9条による教員に対する研修・再教育及び研究等の支援
  5. 法 第10条による発明教育センターの運営支援
  6. 法 第12条第1項による産業財産権の専門人材養成支援
  7. 法 第13条による中小企業の産業財産権教育支援
  8. 法 第14条による国際交流及び協力

附則
第1条(施行日)この令は2017年9月15日から施行する。

第2条(基本計画及び施行計画の策定に関する特例)(1)第2条第4項にもかかわらず、この令の施行以降、初めて策定する基本計画は2017年12月31日までに策定する
(2)第3条第2項にもかかわらず、この令の施行以降、初めて策定する施行計画は2018年3月1日までに策定する。

第3条(他の法令の改正)発明振興法施行令の一部を次のように改正する。
 第5条、第6条、第6条の2及び第6条の3をそれぞれ削除する。

制定理由

創造的人材育成のために発明教育を国レベルで体系的に支援し、幼稚園・小学校・中学校及び高校の教育課程に発明教育を反映する等、発明教育活性化のための制度的基盤を作る内容で「発明教育の活性化及び支援に関する法律」が制定(法律第14590号、2017.3.14公布、9.15施行)され、発明教育の基本計画及び施行計画の策定、発明教育センターの設置及び発明教育開発院の指定要件等、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるためである。

主要内容

  1. 発明教育の基本計画及び施行計画の策定(第2条)
    1. 特許庁長が発明教育の効率的な推進のために発明教育基本計画を5年ごとに策定する場合、企画財政部長官、教育部長官等との協議を経て発明教育に関する情報体系の構築・運営、教育脆弱階層への発明教育支援等に関する事項を含め、策定する。
    2. 特許庁長が策定する発明教育基本計画は施行する前年度の11月30日までに、特許庁長及び特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道の教育監が策定する年度別発明教育施行計画は施行する前年度の12月31日までに策定する。
  2. 発明教育協議会の設置(第4条から第6条まで)
    特許庁長が策定する基本計画及び施行計画の策定・施行に関し、発明教育の活性化及び支援に関する事項等を協議するために特許庁長の所属で発明教育協議会を置く。
  3. 発明教育センターの運営等(第7条及び第8条)
    中央行政機関又は地方自治体が発明教育センターを設置する場合は設置計画を策定し、特許庁長と協議できるようにし、特許庁長は発明教育センターに指導教師に対する教育及び研修、発明教育センターの設置・改善等に必要な費用等を支援できるようにする。
  4. 発明教育開発院の指定要件(第11条)
    発明教育に関する研究・開発を行う発明教育開発院として指定を受けようとする者は国家又は地方自治体の所属機関か非営利法人・団体として担当組織、施設及び装備等の指定要件を満たし、特許庁長に申請する。(法制処提供)

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