知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「デザイン保護法施行令」一部改正令(案)の立法予告

2017年09月18日

産業通商資源部公告第2017‐453

「デザイン保護法施行令」一部改正令(案)立法予告がなされました。

1.改正理由

第4次産業革命が本格化し、関連分野におけるデザイン登録出願に対し、速い審査サービスを提供し、企業の競争力向上につなげる必要がある。従って人工知能、ロボット、モノのインターネット、自動運転、3Dプリンター、ナノ技術等、第4次産業革命に関する分野におけるデザイン登録出願に対し、優先審査ができるよう優先審査対象として施行令に反映するためである。

2.主要内容

優先審査の対象拡大(案 第6条第41号)
人工知能又はロボット技術等、第4次産業革命に関わるデザイン登録出願

3.意見提出

デザイン保護法施行令の一部改正法律案に対し、意見がある機関・団体、個人は2017年10月30日(月曜)までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出する、あるいは次の内容を記入した意見書を特許庁長宛てに提出してください。

  1. 立法予告事項に対する意見(賛否意見とその理由)
  2. 氏名(団体の場合はその名称と代表者の氏名)、住所、電話番号
  3. その他の参考事項

※提出異見の送り先
一般郵便:〒35208大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟特許庁デザイン審査政策課
ファックス:(042)472‐7470
電子メール:lims21c@korea.kr

4.その他

改正案の詳細については特許庁のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」をご参照ください。あるいは、特許庁デザイン審査政策課(電話042-481-5766、ファックス042-472-7470)にお問い合わせを。

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