知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令の一部改正令(案)(専門機関の指定を登録に変更)の立法予告
2017年04月06日
特許法施行令の一部改正令案の立法予告がなされましたので、お知らせいたします。
特許法施行令一部改正令(案)立法予告
1.改正理由
改正特許法(法律第14371号、2017.6.3.施行)で規定した専門機関登録制を反映し、関連規定を整備するためである。
2.主な内容
イ.先行技術調査などに関する専門機関の指定を登録に変更する(案 第2条、第8条の2条、第8条の4)
改正特許法(2017.6.3.施行)で専門機関の指定を登録に変更することで、条件を整える法人などは先行技術の調査などに関する業務を担当する専門機関として登録できるように変更する。3.意見提出
この改正案に対しご意見がある機関・団体、及び個人は2017年5月1日までに統合立法予告センターを通じてオンラインで意見を提出するか、次の内容を記入した意見書を特許庁長(参照:特許審査企画課長)宛てにご提出ください。- 予告事項に対する意見(賛否意見とその事由)
- 氏名(機関・団体の場合は機関・団体名と代表者の氏名)、住所及び電話番号
- その他
宛先
- 一般郵便:(〒35208)大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟
- メール:hk7635@korea.kr
- ファックス:042-472-7140
4.その他
改正案に対する詳細は、特許庁の特許審査企画課(電話042-481-8691)にお問い合わせください。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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