知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則一部改正令

2017年09月22日

1.改正理由

消費者に特許に対する明確な情報を提供するために特許権者、専用実施権者、又は通商実施権者の特許表示及び特許出願表示方法を法律に直接規定する等の内容に「特許法」が改正(法律第14691号、2017.3.21公布、9.22施行)されることにより、法律で上向規定された特許表示及び特許出願表示方法に関する条文を整備する一方、特許出願人等の便宜の向上を図るために特許出願に対する特許決定を受けた人がこれを請求項別に放棄しようとする場合の提出書類を簡素化し、特許出願の優先権を主張した人が提出する優先権証明書類の提出方法を明確に規定し、特許権移転登録に伴う特許証再発行時の提出書類を簡素化する等、現行制度の運営上現れた一部の問題点を改善・補完するためである。

2.主要内容

  1. 国際出願時、電子文書提出方式の拡大(案 第9条の4)
    国際出願時、電子文書を提出する場合、国際事務局で提供するソフトウェアだけでなく、国際事務局のホームページを通じても提出できるようにする。
  2. 特許出願の請求項別放棄時の提出書類の簡素化(案 第19条の2)
    二つ以上の請求項がある特許出願に対する特許決定を受けた人が特許料を支払う時、請求項別にこれを放棄しようとする場合、従来は特許料納付書とともに放棄書を提出するようにしたが、今後は特許出願の請求項別放棄の趣旨を記入した納付書だけ提出するようにする。
  3. 優先権証明書類の提出方法(案 第25条第6項)
    特許出願の優先権を主張した人が最初に出願した国家の政府が認める書類に代わり、提出できる書面に世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスを利用する場合に限り、該当デジタルアクセスサービスにアクセスするために最初に出願した国家で付与する固有番号を書くようにする。
  4. 特許権移転登録に伴う特許証再発行時の提出書類の簡素化(案 第51条第1項)
    従来は特許権を継承した人が特許権の移転登録後、特許証の再発行を受けるためには特許証再発行申請書を提出しなければならなかったが、今後は特許権の移転登録時に提出する権利移転登録申請書に特許証の再発行申請の趣旨を記入した場合には、別途で特許証再発行申請書を提出しなくても済むようにした。 【産業通商資源部提供】

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