知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令の一部改正令(案)(専門機関登録取消しなどの処分基準整備)の 立法予告

2017年04月06日

特許法施行令一部改正令(案)が立法予告されましたので、お知らせいたします。

特許法施行令一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

特許法の改正(法律第14371号、2017.6.3.施行)により専門機関関連規定を整備するためである。

2.主な内容

イ.専門機関登録取消しなどの処分基準整備(案 第36条の2及び関連別表)

改正特許法(2017.6.3.施行)で専門機関の指定を登録に変更することで、専門機関の指定取消しを登録取消しに変更する。

3.意見提出

この改正案に対しご意見がある機関・団体、及び個人は2017年5月16日までに統合立法予告センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じてオンラインで意見を提出するか、次の内容を記入した意見書を特許庁長(参照:特許審査企画課長)宛てにご提出ください。

  1. 予告事項に対する意見(賛否意見とその事由) 
  2. 氏名(機関・団体の場合は機関・団体名と代表者の氏名)、住所及び電話番号
  3. その他

宛先

  • 一般郵便:(〒35208)大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟
  • メール:hk7635@korea.kr
  • ファックス:042-472-7140

4.その他

改正案に対する詳細は、特許庁の特許審査企画課(電話042-481-8691)にお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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