知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行令の一部改正

2017年01月18日

特許法施行令の一部改正令(大統領令第27778号)が2017年1月10日付で公布されましたので、お知らせします。

1.改正理由

出願人の特許出願又は特許庁長の特許出願審査の際に必要な場合、先行技術の調査又は特許分類の付与に関する業務を特許庁長から依頼を受けて遂行できる専門機関の指定要件を緩和し、他の特許出願に優先して審査できる優先審査対象を拡大するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完することを目的とする。

2.主要内容

イ.先行技術調査などに関する専門機関の指定要件の緩和(第8条の2第1項第3号)

先行技術の調査又は特許分類の付与に関する業務を遂行する専門機関の指定要件として、役職員のうち「弁理士法」によって登録した弁理士がないようにしたのを、当該登録弁理士が休業申告をして休業中にある場合には、先行技術調査などに関する専門機関に指定されることを可能とする。

ロ.優先審査対象の拡大(第9条第5号の4新設)

特許庁長が審査官に他の特許出願に優先して審査させることができる特許出願の対象に「発明振興法」によって知識財産経営認証を受けた中小企業の特許出願を追加した。

ハ.登録特許公報掲載事項の拡大(第19条第2項)

特許取消申請手続きが進行中の特許の特許権者が当該特許発明の明細書又は図面について訂正請求をすることができるようになったことを受け、特許庁長が登録特許公報に掲載して登録公告をしなければならない事項に当該訂正請求による訂正内容を追加した。

施行日

この改正令は公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は2017年3月1日から施行する。

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