知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則一部改正令(案)立法予告

2017年07月12日

デザイン保護法施行規則一部改正令(案)立法予告がなされました。

1.改正理由

優先権証明書を電子的に提出できるようにデザイン保護法が改正(法律第14686号、2017.9.22施行)され、デザイン優先権証明書を書類だけでなく電子的に交換及び確認できるように法改正の内容を反映し、国際デザイン登録出願人が提出する書類に委任状を添付すれば代理人選任申告をしなくても済む対象書類を拡大し、国際登録名義人が本人の国際デザイン登録に関する手続きを進める場合、特許顧客番号の記載義務を緩和しようとする。また、政府マークが新しく作られたため部処ごとのマークも政府マークを使うことにより、デザイン登録証にある、変更される前の政府マークと特許庁マーク、その他の背景図案を削除しようとする。受理される前の出願書類のうち、出願人の要請により書類を返還する根拠となる規定を設けようとする。

2.主要内容

イ. デザイン優先権の証明書類を提出する方法を改正する(案 第47条)

デザイン保護法第51条第4項で規定する「産業通商資源部令で定める国家」に対し「特許庁と外国のデザイン業務を担当する行政機関間で優先権証明書を電子的媒体により交換できる体制が構築された国家として特許庁長が告示する国家」と定義し、同項第2号で規定する「その他、出願が確認できる情報」に対し「世界知的所有権機関の優先権書類を電子的媒体により交換できる体制に接近するために最初に出願した国家で付与する固有番号(アクセスコード)」と規定し、デザイン登録出願書にアクセスコードを書くことで優先権主張証明書類を提出したと認めると規定する。

ロ. アクセスコードを申請書式に明記する(案 第95条第1項第2号)

デザイン保護法第51条第4項第2号で規定する「その他、出願が確認できる情報」が取得できるようアクセスコードを申請書式に明記する。
ハ. 代理人選任申告を除外とする対象書類を拡大する(案 第7条第2項第2号)
国際デザイン登録出願人が提出する書類のうち「書類提出書」で提出する優先権証明書、優先権証明書の翻訳文、新規性喪失の例外適用対象証明書類に対し、代理人の選任なしで委任状だけ添付するよう規定する。

ニ. 特許顧客番号記載の義務付けを緩和する(案 第14条第1項)

国際デザイン登録出願の出願人情報は国際登録部と連動されているため国際登録名義人が本人の国際デザイン登録出願及び登録に関する手続きを進める時については特許顧客番号は必要ではない。従ってこの場合、特許顧客番号を記載しなくても済むようにする。
ホ. 書類を返還する根拠となる規定を新設する(案 第24条の2)
受理される前の出願書類のうち出願人から要請がある場合、書類を返還できるよう根拠となる規定を新設する。

へ. デザイン登録証の書式を改正する

国文と英文のデザイン登録証及び関連デザイン登録証にある、旧政権及び特許庁のマーク、背景図案など削除する。
ト. 非弁理士による代理行為の禁止に伴い、書式記載の要領を整備する。
非弁理士による任意代理行為を禁止する関連事項を反映し、書式記載の要領から弁理士でない者による任意代理に関する内容を削除する。

3.意見提出

デザイン保護法施行令の一部改正法律案に対しご意見がある機関、団体又は個人は2017年8月22日(火曜)までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出するか次の内容を記載した意見書を特許庁長宛てにご提出ください。
  • 予告事項に対する賛成、又は反対意見(反対の場合は理由を記入)
  • 氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号
  • その他参考事項
※送り先
特許庁デザイン審査政策課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟(〒35208)
電話:(042)481-5766
Fax:(042)472-7470
電子メール:lims21c@korea.kr

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