知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法施行令が一部改正

2017年09月05日

大統領令第28275号 弁理士法施行令一部改正令

弁理士法施行令一部を次の通り改正する。

第3条の2を次の通りにする。
第3条の2(試験の一部を免除)
(1)法 第4条の3第1項及び第2項を適用する際、その経歴算定の基準日は該当試験の第2次試験日(数日間試験を実施する場合はその初日をいう)とする。
(2)法 第4条の3第2項に該当する人については別表1による第2次試験の4つの科目中2つの科目(特許法を除外する)を免除する。 

第4条第2項 本文中「別表1第2号ナ目」を「別表1」に、「同表第2号カ目」を「同表」に、同じ項の但し書き中「第2条第2項第5号」を「第2条の2第2項第5号」にする。

第4条第3項を次の通りにする。
(3)法 第4条の3第2項により第2次試験の科目中、一部を免除される人の場合には次の各号の区分により、合格者を決定する。
イ. 特許法を含め、2つの必須科目を受ける場合:科目当たり100点を満点とし、各科目で40点以上取れた人として応募科目の平均点数が60点(第2の但し書きにより合格者を決定する場合には合格者中、最終順位合格者の必須科目の平均点数をいう)以上である人
ロ. 特許法と1つの選択科目を受ける場合:科目当たり100点を満点とし、選択科目で50点以上取れた人として特許法の点数が60点(第2の但し書きにより合格者を決定する場合には合格者中、最終順位合格者の必須科目の平均点数をいう)以上である人

第4条第4項 前段中「第2条第2項第5号」を「第2条の2第2項第5号」にする。

第5条第4項中「第2条第2項」を「第2条の2第2項」にする。

第6条中 「『特許法』第221条による特許公報」を「インターネットホームページ」にする。

第16条の5第2項 前段中「法 第6条の12第4項」を「法 第6条の12第6項」にする。

第21条中 「『特許法』第221条による特許公報」を「インターネットホームページ」にする。

第22条の2第1号中 「資格」を「資格及び実務修習」に、同条第3号中「登録及び実務修習」を「登録」にする。

別表1 第2号の備考を削除する。

附則
第1条(施行日)この令は公布日から施行する。但し、第4条第2項及び第4項の改正規定は2017年11月1日から施行し、第3条の2、第4条第3項及び別表1の改正規定は公布後3年が経過した日から施行する。
第2条(試験科目及び試験の合格基準に対する経過措置)2020年度に実施される弁理士試験の試験科目及び試験の合格基準については第3条の2第2項、第4条第3項及び別表1の改正規定にもかかわらず、従来の第4条第3項及び別表1に従う。

改正理由及び主要内容

特許庁5級以上の公務員として5年以上特許行政事務に従事した経歴のある人等、弁理士試験の第2次試験科目のうち一部を免除される人の第2次試験の科目を、従来は応募者が選択する必須科目1つと選択科目1つにしていたが、2021年から実施される弁理士試験では特許法を含め、計2つの科目に変更することで産業財産権の基本となる特許法に対する専門性を持つ弁理士が輩出できるようにする等、現行制度の運営上現れた一部の問題点を改善・補完するためである。【法制処提供】

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