知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正

2017年01月19日

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正法律(法律第14530号)が2017年1月17日付で公布されましたので、お知らせします。

改正理由及び主要内容

現行法によると、特許庁長及び地方自治団体の長は、不正競争行為などの違反行為を確認するために必要な場合、関係公務員が営業施設又は製造施設に出入りし、関係書類や帳簿・製品などを調査・検査することができるようにし、法執行の実効性を向上させている。

しかし、他人が製作した商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸与・展示する行為などの不正競争行為は、調査・検査の対象から除外されており、行政庁でこのような不正競争行為を確認することに限界があるのが実情である。

これを受け、行政庁の調査・検査対象となる不正競争行為の範囲に、他人が製作した商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸与・展示する行為などを追加し、これを違反した時3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処するように改正する。

施行日

この法は公布の日から6カ月が経過した日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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