知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行規則一部改正令(案)立法予告

2017年07月12日

実用新案法施行規則一部改正令(案)立法予告がなされました。

1.改正理由

「実用新案法」第44条で準用する「特許法」第223条が消費者に特許に対する正確な情報を提供するために特許表示や特許出願表示方法を法律に明確に規定するなどの内容に改正(法律第14691号、2017.9.22施行)され、法律と重複する施行規則規定を整備する一方、 実用新案登録出願書の書式で発明者の国籍を非必須記載事項に変更し、優先権証明書の電子的交換のために入力しなければならない情報を細分化するなど現行制度を運営する上で現れた一部の問題点を改善・補完しようとする。

2.主要内容

イ. 法律と重複する実用新案登録表示制度に関する規定を削除する(案 第16条

実用新案登録表示や実用新案登録出願表示に関する従来の第16条を削除し「特許法施行規則」第121条を準用するように規定する。

ロ.「特許法施行規則」準用に伴い、制度を改善する(案 第17条など)

優先権証明書の電子的交換のための記載情報を細分化し、世界知的所有権機関のデジタルアクセスシステム(DAS)を利用する場合のみにアクセスコードを書き、その他の電子的方式で交換する場合にはアクセスコードを書かないようにするなど運営する上で現れた問題点を改善する。

3.意見提出

実用新案法施行規則の一部改正令案に対しご意見がある団体又は個人は2017年8月22日までに次の内容を記載した意見書を特許庁長宛てに(参照:特許審査制度課長)ご提出ください。改正令案の全文をお読みになりたい方は特許庁ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの冊子/統計→法令及び条約→立法予告をご参照ください。
    1. 予告事項に対する賛成、又は反対意見(反対の場合は理由を記入)
    2. 氏名(法人、団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
※送り先
特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路89(屯山洞)政府大田庁舎4棟601号(〒35208)
電話:(042)481-8243
Fax:(042)472-4743
電子メール: jwkoo@korea.kr[[br]

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