知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法施行令の一部改正令(案)の立法予告
2017年05月15日
弁理士法施行令の一部改正令(案)の立法予告がなされましたので、お知らせします。
産業通商資源部公告第2017‐252号
「弁理士法施行令」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聴取するために「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2017年5月11日 産業通商資源部長官
弁理士法施行令の一部改正令(案)の立法予告
1.改正理由
弁理士法第4条の3第2項により、第2次試験の一部科目が免除される人が第2次試験を受ける場合、産業財産権制度の基本である特許法を必須とし、弁理士試験合格者の公告位置を特許公報からインターネットホームページに変更する等一部の問題点を整備するためである。2.主要内容
イ.弁理士第2次試験の一部免除者の受験科目の調整(案 第3条第4項、第4条第3項、別表1)
弁理士法第4条の3第2項により第2次試験の一部科目が免除される人は特許法を含め2つの科目を受けることにする。ロ.その他の問題点の整備(案 第4条第2項・第4項、第5条第4項、第16条の5第2項、第22条の2第3項)
弁理士試験合格者及び懲戒議決の結果を公告する位置を特許公報からインターネットホームページに変更し、弁理士法の改正による引用条項の変更事項等を反映する。3.意見提出
この改正案に対し意見がある機関・団体及び個人は2017年6月20日までに統合立法予告センターを通じてオンラインで意見を提出するか、次の内容を記載した意見書を特許庁長(参照:産業財産人材課長)宛てにご提出ください。 イ.予告事項に対する賛否(反対の場合はその理由を明記)ロ.氏名(機関・団体の場合、その名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
ハ.その他参考事項
宛先
- 一般郵便:(〒)35208 大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟
- 電子郵便:9921292@korea.kr
- ファックス:042‐472‐3421
4.その他
改正案に対する詳細は特許庁産業財産人材課(電話042‐481‐5187、ファックス042‐472‐3421)までにお問い合わせを。ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195