知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許料などの徴収規則の一部改正

2017年03月02日

特許料などの徴収規則の一部改正令(産業通商資源部令第247号)が2017年2月28日付で公布されましたので、お知らせします。

改正理由及び主な内容

不良な特許及び実用新案を予防するために、何人も先行技術調査に基づく取消事由で特許取消申請又は実用新案登録取消申請をすれば、特許又は実用新案登録の取消可否を迅速に決定するようにする特許取消申請制度と実用新案登録取消申請制度を導入するなどの内容で「特許法」(法律第14035号、2017.3.1.施行)及び「実用新案法」(法律第14034号、2017.3.1.施行)が改正されたことを受け、特許・実用新案登録取消申請による申請料を各々1万1千ウォンに定める一方で、情報通信網の不具合などが発生したため手数料などを電子的手段を利用して納付することができない場合には、納付期限をその不具合が除去された日の翌日に延期するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善することを目的とする。

施行日

この規則は、2017年3月1日から施行する。

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