知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則一部改正令(案)立法予告

2017年07月12日

特許法施行規則一部改正令(案)立法予告がなされました。

1.改正理由

消費者に特許に対する正確な情報を提供するために特許表示や特許出願表示方法を法律に明確に規定するなどの内容に「特許法」が改正(法律第14691号、2017.9.22施行)され、法律と重複する施行規則の規定を整備する一方、
設定登録と共に一部の請求項を放棄しようとする場合など特許登録及び特許証再発給過程で提出書類を簡素化して便宜性を高め、優先権証明書の電子的交換のために入力しなければならない情報を細分化し、「特許協力条約」に伴う国際出願時に利用可能な電子出願方式を多様化するなど現行制度を運営する上で現れた一部の問題点を改善・補完しようとする。

2.主要内容

イ. 国際出願時の電子出願方式を拡大する(案 第9条の4)

国際出願時に国際出願書を電子的方式で提出しようとする場合、国際事務局が提供するソフトウェアを利用せずに国際事務局のホームページを通じても提出できるようにする。

ロ. 請求項の一部を放棄する時の提出書類を簡素化する(案 第19条の2)

設定登録と共に一部の請求項を放棄しようとする場合、納付書と放棄書を共に提出するようにしていたものを、一部の請求項を放棄する趣旨を記載した納付書のみ提出するようにする。

ハ. 優先権証明書の電子的交換のための記載情報を細分化する(案 第25条)

優先権証明書を電子的媒体により交換するために世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用する場合のみにアクセスコードを書き、その他の電子的方式で交換する場合にはアクセスコードを書かないようにする。

ニ. 権利移転登録に伴う特許証の再発給書類を簡素化する(案 第51条)

権利移転を登録した後、特許証を再び発給してもらおうとする場合、別途で特許証発給申請をしなければならなかったが、権利移転の登録申請書に特許証の再発給趣旨を記載した場合には特許証の発給申請がなくても特許証を再発給してもらえるようにする。

ホ. 法律と重複する特許表示に関する規定を削除する(案 第121条)

特許表示や特許出願表示に該当特許番号又は特許出願番号を共に表示する一方、特許出願表示には“審査中”であることを併記するよう「特許法」で明確に規定することになり、同じ内容の施行規則の規定を削除する。

3.意見提出

特許法施行規則の一部改正令案に対しご意見がある団体又は個人は2017年8月22日までに次の内容を記載した意見書を特許庁長宛てに(参照:特許審査制度課長)ご提出ください。一部の改正令案の全文をお読みになりたい方は特許庁のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計→法令及び条約→立法予告」をご参照ください。
    1. 予告事項に対する賛成、又は反対意見(反対の場合は理由を記入)
    2. 氏名(法人、団体の場合は、その名称と代表者名)、住所及び電話番号
    3. その他参考事項
※送り先
特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎189(屯山洞)政府大田庁舎4棟601号(〒35208)
電話:(042)481-8243
Fax:(042)472-4743
電子メール: jwkoo@korea.kr

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