知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則の一部改正

2017年03月02日

特許法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第245号)が2017年2月28日付で公布されましたので、お知らせします。

1.改正理由

不良特許を予防するために、何人も先行技術調査に基づく特許取消事由で特許取消申請をすれば、審判官が当該特許を取り消すかどうかを迅速に決定する特許取消申請制度を導入するなどの内容で特許法が改正(法律第14035号、2017.3.1.施行)されたことを受け、特許取消申請手続き及び申請書の書式を定める一方で、同一の内容の訂正明細書をすでに提出した者が国際調査報告書を作成しない例外事由について「PCT条約規則」に合致するように整備するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善することを目的とする。

2. 主要内容

イ. 訂正明細書の援用の許容(第10条第4項新設)

特許取消申請又は審判手続きにおいて、すでに訂正明細書と図面を訂正請求書に添付して提出した者が他の特許取消申請・審判で同一の内容の訂正明細書と図面を再び提出しなければならない場合、訂正請求書の添付書類欄にその旨を説明し、当該書類の提出を省略できるようにする。

ロ. 外国審査結果の提出命令(案第46条新設)

優先権主張を伴う特許出願の審査時に、外国の審査結果に対する資料の提出命令を受けた者が提出しなければならない書類について、優先権主張の基礎となる出願をした国の審査官が拒絶理由又は特許可否決定を通知した場合、その通知書の写しと通知書に書いている文献の写し1通などと定める。ただし、審査官が審査のために必要な場合には、期間を定め提出書類の韓国語翻訳文を提出するよう命ずることができるようにする。

ハ. 特許取消申請方法(案第57条1項)

特許取消申請をしようとする者は、特許取消申請書に特許発明と対比される説明書などを添付して特許審判院長に提出するようにする。

ニ. 特許取消申請・審判手続きの中止申請(案第67条の2新設)

他の特許取消申請に対する決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続きが完了するまで特許取消申請・審判手続きの中止を申請したい場合は、提出しなければならない書式を定める。

ホ. 審判手続きなどにおける訂正請求取下方法(案第69条)

訂正請求を取り下げる場合には、取下書を特許審判院長又は審判長に提出するように定め、審判長は訂正請求の取下げがある場合には、これを審判請求人、特許権者及び参加人に通知するように定める。

ヘ. 「PCT条約」の国際調査報告書の不作成事由の整備(案第106条の11第6項及び第7項)

現行の規定では、従属請求範囲の記載方式に違反した場合には、国際調査をしないように強制しているが、従属請求範囲の記載方式に違反した国際出願について国際調査をしないことができると任意的に規定することで、PCT条約規則に合致するようにする。

ト. 専門機関の役職員の秘密保持義務違反時の処分基準(案別表)

専門機関の役職員が特許出願中の発明について職務上知った秘密を漏洩又は盗用した場合、先行技術調査専門機関に対して指定を取り消すことができるようにする。だたし、微生物の寄託・分譲に関する専門機関に対しては、1回違反時には警告、2回違反時には業務停止3カ月、3回違反時には業務停止6カ月、4回以上違反時には指定を取り消すようにする。

3. 施行日

この規則は、2017年3月1日から施行する。

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