知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則一部改正令

2017年09月22日

1.改正理由

デザイン登録出願人の便宜の向上を図るためにデザイン登録出願の優先権を主張する人は一定の国家である場合、優先権主張証明書類を最初に出願した国家の政府が認める書類の代わりに出願番号及びその他、出願を確認できる情報等を記入した書面でも提出できるようにする等という内容に「デザイン保護法」が改正(法律第14686号、2017.3.21公布、9.22.施行)されることにより、優先権主張証明書類の代わりに出願を確認できる情報を記入した書面を提出できる国家の範囲等を定める一方、デザインに関する手続きをする人が代理人を選任する場合、委任状を添付して提出すれば、代理人選任申告が免除される書類を追加し、すでに提出されたデザイン登録出願等に関する書類・見本やその他の物に対し、提出者の申請があれば、特許庁長、又は特許審判院長がその書類等を返却できるようにする等、現行制度の運営上現れた一部の問題点を改善・補完するためである。

2.主要内容

  1. 代理人選任申告除外対象書類(案 第7条第2項)
    デザインに関する手続きをする人が代理人を選任して手続きをしようとする場合には代理人選任申告をしなければならないが、デザイン登録出願の優先権を主張する場合の優先権証明書類、デザインの新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合の証明書類等を提出する場合、委任状を該当書類提出書に添付して提出すれば、代理人選任申告をしなくも済むようにする。
  2. 特許顧客番号義務申請除外対象(案 第14条第1項)
    デザインに関する手続きをする人は特許庁長、又は特許審判院長に特許顧客番号の付与を申請しなければならないが、国際登録簿に登載された国際登録名義人が本人の国際デザイン登録出願及び登録に関する手続きをする場合には特許顧客番号の付与を申し込まなくても済むようにする。
  3. デザイン登録出願に関する書類等の返却(案 第24条の2新設)
    特許庁長、又は特許審判院長はすでに提出されたが、受理していないデザイン登録出願、デザイン登録出願に対する再審査の請求等に関する書類・見本やその他の物のうち特許庁長が決めて告示する書類の場合には提出者の申請があれば、その書類を返却できるようにする。
  4. 優先権主張証明書類の提出方法(案 第47条第2項及び第5項新設)
    1. 外国でデザイン登録出願をした後、同一のデザインを大韓民国にデザイン登録出願して優先権を主張する場合、最初に出願した国家のデザイン登録出願の出願番号及びその他、出願を確認できる情報等の書面を特許庁長に提出できる国家を特許庁と外国のデザイン業務を担当する行政機関間に優先権主張証明書類を電子的媒体を通じて交換できる体制が構築された国家として特許庁長が決めて告示する国家にする。
    2. デザイン登録出願の優先権を主張した人が最初に出願した国家の政府が認める書類に代わり、提出できる書面に書く情報を世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスにアクセスために最初に出願した国家で付与する固有番号にする。<産業通商資源部提供>

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195