知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法の一部改正案の立法予告
2017年03月28日
発明振興法の一部改正案の立法予告がなされましたので、お知らせいたします。
産業通商資源部公告第2017‐149号 発明振興法の施行令を改正するにおいて国民に事前に意見聴取をするために、その改正理由と主要内容を行政手続き法第41条の規定に拠り、次のように公告いたします。
改正理由
改正発明振興法で施行令に委任した事項を規定し、公益弁理士による特許相談センターの業務範囲を拡大しようとする。主な内容
- 産業財産権の統計や指標を調査・分析するための具体的な事項規定(案 第8条6新設) 「発明振興法」で特許庁長が企画財政部長官に提出を求められる大統領令で定める資料を、産業財産権の輸出入による対価の支給及び受領に関する資料に具体化する。
- 公益弁理士による特許相談センターの業務拡大(案 第9条の9) 公益弁理士による特許センターが行う業務に特許取消し申請などに対する意見書及び訂正請求に関する書類作成の支援、商標権又はデザイン権における権利範囲の確認審判に対する事項の代理業務などを追加する。
- 優秀発明品のPRを支援するための具体的な手続きを設ける(案 第19条の3新設) 発明品のPR支援を求める者は優秀発明品と公益性を立証できる書類を提出して申請し、特許庁長は公益性及びPR効果を考えて支援することにする。
意見提出
発明振興法の一部改正法律案に対し意見がある機関や団体、個人は2017年5月2日までに次の内容を書いた意見書を特許庁長(参照:産業財産政策課長)に提出してください。 又、立法予告安の全文は特許庁のウェブサイト(www.kipo.go.kr:情報マダン:法令資料:立法予告)をご参照ください。- 立法予告事項に対する項目別意見(賛否可否とその理由)
- 氏名(法人・団体であれば、名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
- その他
送り先
特許庁産業財産政策課:大田広域市 西区 庁舎路189 政府大田庁舎4棟(〒35208)電話:(042)481-8180、ファックス:(042)472-3464
メール:nornja@korea.kr
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