知的財産ニュース 意見書提出期間の延長や分割出願の審査猶予の内容を盛り込んだ特許法・実用新案法施行規則を一部改正
2025年7月8日
出所: 韓国特許庁
出願人の声を反映した出願手続きの改善により利便性を高める
韓国特許庁は、意見書の提出期間を従来の2月から4月に拡大し、分割出願についても審査猶予を認めるなど、特許法・実用新案法施行規則の一部改正を7月11日金曜日から施行すると発表した。
改正事項1:意見書の提出期間を主要国の水準に延長(従来2月→4月)
韓国の意見書提出期間は主要国※に比べて短く、期間内に意見書を提出できなかった場合は毎月期間延長の申請が必要であり、追加の手数料がかかっていた。これを解決するために、意見書の提出期間を主要国の水準※に延長(従来2月→4月)することにした。
※主要国における意見書提出期間:(米国・日本)3月、(中国・欧州)4月
今回の改正により、月単位で指定期間の延長を申請する手続きや手数料納付の負担が解消され、意見書を十分検討して提出することでより質の高い名品特許を確保できることにつながると期待される。 ※ただし、期間内に早期に意見書を提出できる場合には、意見書と共に短縮申請書を提出すれば審査結果が早期に通知される
改正事項2:分割出願について審査猶予を認める
通信・製薬・バイオなど先端技術分野は製品の常用化などに相当な時間を要するために、事業戦略として審査着手時期を遅らせたいケースが増えている。しかし、分割出願は審査猶予※の対象ではなかったため、審査結果通知を遅らせたいユーザーのニーズに応じることができなかった。これを改善するために今回の改正により、分割出願についても審査猶予を認めることで、分割出願をした出願人も製品の常用化時期に合わせて特許戦略を立てることができると期待される。
※出願人から申請があった場合、審査着手時期を遅らせる制度
特許庁の特許審査企画局長は「今回の改正は、ユーザーの声を反映して出願手続きの利便性を高める目的である」とし、「今後も出願人のニーズに応える行政サービスを推進していく」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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