知的財産ニュース 2022年1月1日付けで変わる国際デザイン出願制度にご注目ください

2021年12月27日
出所: 韓国特許庁

新型コロナ・不可抗力による期限未順守の免責など、規定を補完

韓国特許庁は、ハーグ国際デザイン出願制度が新型コロナパンデミック等の環境変化に応じて利用者の利便性を高める方向に改定され、2022年1月1日から施行されると発表した。

世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局を通じて海外にデザインを出願できる「ハーグ国際デザイン出願制度」は、一つの出願で複数の国にデザインを出願できる制度であり、韓国は「産業デザインの国際登録に関するハーグ協定」への加盟に伴い、2014年7月1日から施行している。

WIPO国際事務局の資料によると、韓国は2020年基準、国際デザイン出願数において中国、欧州連合に次ぐ3番目で、同制度を積極的に活用している。韓国企業のサムスン電子は859件を出願して世界企業の中で最も多く出願した企業ということがわかった。
※(2020年、国別)全体1,387,800件、中国(55.5%)、欧州連合(8.8%)、韓国(5.1%)、米国(3.7%)、トルコ(3.4%)
※※(2020年、企業別)サムスン電子(859件)、P&G(623件)、Fonkel(569件)、フォルクスワーゲン(524件)、Xiaomi(516件)、LG電子(478件)

2022年1月1日から施行されるハーグ共通規則の改定内容は次のとおりである。
まず、新型コロナのような疫病や自然災害などの不可抗力的な理由のため定められた期限内にWIPO国際事務局に書類を提出できなかった場合、関連証拠を提出すれば救済してもらえるようにした。

また、出願人がデザインを登録するために指定した国で実質審査を受ける前に、国際事務局が関連書類の不備の有無を審査する期間(※)を6カ月から12カ月に延長した。
※国際デザイン出願が受付された後、当該出願が公開される日までに所要される期間(標準公開期間)で、国際事務局が公開写本を各指定官庁に送付する行為を含む。
※※2021年12月31日までに有効な出願件は既存の規定に基づいて6カ月の期間が適用される。

国際登録簿の出願人名義変更手続きも簡素化した。これまでは出願人の所属国の官庁から発行された証明書類を添付する必要があったが、これからは新しい権利者が正当な承継人であることを証明する書類を提出すればよい。

特許庁の商標デザイン審査局長は「複数の国にデザイン出願を準備している企業が費用および迅速な権利獲得に有利なハーグ出願制度を積極的に活用することを願う」と述べた。

詳細は世界知的所有権機関ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから確認できる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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