知的財産ニュース 流行りに乗ってデザイン登録も迅速に行います

2020年11月30日
出所: 韓国特許庁

カバン・アクセサリーなど、一部審査対象の物品を拡大

特許庁は12月1日からデザイン一部審査の出願(※)が可能な物品を既存の3つの物品類から7つの物品類に拡大すると発表した。

※流行のサイクルが短く、模倣が容易な物品のデザイン出願について、一定の要件のみを審査して できるだけ早く権利を付与し、デザイン権活用の実効性を高めるために運営する制度

具体的には、既存の衣類、織物と文房具に属するデザイン出願についてのみ適用していたデザインの一部審査制度が、食品、身の回り品、包装容器とジュエリー・アクセサリー類などに拡大して適用される。

これにより、全体のデザイン出願件数において一部審査出願が占める割合が、全体出願の20%から約35%に高まると予想される。

「デザイン一部審査登録出願対象の拡大(2020年12月1日施行)」 「デザイン一部審査登録出願対象の拡大(2020年12月1日施行)」

そして新型コロナウイルスの状況にもかかわらず、2020年に一部審査出願が大きく増加したことが分かった。10月までのデザイン審査出願は、前年同期比4.4%(2019年4万4,989件→ 2020年4万2,911件)減少したのに対し、一部審査出願は24.2%(2019年9,000件→ 2020年1万1,307件)も増加したことが分かった。

その理由は、2019年12月からデザイン一部審査の出願については、迅速な権利確保と活用という制度的な趣旨を生かして迅速審査(※)を実施したため、出願人の満足度が高かったからであると判断される。

※迅速審査の実施により出願書類に欠陥がない場合は、出願日から10日以内に登録が可能

今回拡大されるデザイン一部審査の出願も同様に迅速審査が適用され、出願書類に特に問題がなければ出願日から10日に以内に登録を受けることができる。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「製品のサイクルがますます速くなり、一部審査品目の拡大について、関連業界から継続的に要求があった」とし、「今回の拡大施行により、企業の迅速なデザイン権の確保と事業化に役立つことを期待する」と明らかにした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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