知的財産ニュース 特許庁、産業財産権機関診断を大幅に拡大する

2020年11月16日
出所: 韓国特許庁

11月17日から30日まで、産業財産権診断機関の指定申請書を受け付ける

韓国特許庁は、企業、大学、公的研究所などの研究開発(R&D)に対する重複投資を防止し、優秀な特許創出を支援するために、特許調査・分析の専門機関である産業財産権診断機関を拡大指定することにし、11月17日から30日までに産業財産権診断機関を募集すると発表した。

これまで「国家研究開発事業の管理等に関する規定」などで国家研究開発事業の特許調査・分析が制度化されてきており、2019年の日本による対韓輸出規制をきっかけに民間の方でも特許調査・分析に対する関心が高まってきた。

このように、研究開発の過程で特許調査・分析を行うことに対する需要と関心が高くなり、一定の能力を備えた専門機関を指定して育成する必要性が提起されてきた。

産業財産権診断機関の指定を申請しようとする機関は、診断技術分野(※)別の専門人材、専用ワークスペースなどの施設・設備などに対するセキュリティシステムを備えて11月30日までに技術分野別の申請書を韓国特許戦略開発院に提出すればいい。

※電気‧電子、機械‧金属、化学‧生命、情報通信の4つの技術分野

特許庁は申請書を提出した機関に対する診断技術分野別の書類審査、診断機関の指定要件に関する現場精査を経て、産業財産権診断機関を指定する審議委員会を通じて申請機関別に指定可否を審議し、2020年内に指定を完了する計画である。

産業財産権診断機関として指定された機関は産・学・研を対象に、特許などの産業財産権に対する動向調査と分析を実施し、研究開発戦略、優秀特許の創出戦略などを提供する業務をすることになる。

企業、大学、公的研究所などは研究開発を行う過程で研究開発の効率を向上させ、優秀な成果を出すために特許調査・分析が必要な場合、産業財産権診断機関を活用することができる。

また、中小企業のR&D効率性および競争力の強化を支援するために、中小企業は2021年1月から産業財産権診断機関を通じて、特許調査・分析で支出された費用の税額控除優遇(※)を受けることができる。

※「租税特例制限法施行令」の「別表6」研究・人材開発費の税額控除を適用する費用(2021年1月1日以降に発生する費用から適用)

特許庁の産業財産政策局長は、「今回の産業財産権診断機関の指定を拡大することは、産・学・研の研究開発における効率性向上と民間の知識財産サービス市場の活性化に貢献できると期待している」とし、「中小企業が関連費用の税制優遇も受けることができるため、特許調査・分析が必要な場合、産業財産権診断機関を積極的に活用して優秀な研究成果を創出するのに役に立つことを願っている」と明らかにした。

産業財産権機関診断の指定申請に関する詳細については、「特許庁>告示/公告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」 または「韓国特許戦略開発院>事業情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で確認することができる。

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